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正解

「基礎科学分野の研究活動」とは以下の通りです。基礎的な科学の内容であっても、特定の製品の設計又は製造を目的としている場合には、特例は適用できません。

【基礎科学分野の研究活動の説明】(ガイダンスより抜粋)
○ 基礎科学分野の研究活動において技術を提供する取引 「基礎科学分野の研究活動」とは、「自然科学の分野における現象に
  関する原理の究明を主目的とした研究活動であって、理論的又は実験的方法により行うものであり、特定の製品の設計又は
  製造を目的としないもの」をいいます。

※例えば、以下のようなケースが対象となると考えられます。
 ・宇宙の生成過程に関する研究     
 ・素粒子理論に関する研究  等

※上記のような「自然科学の分野における現象に関する原理の究明を主目的とした研究活動」であっても、特定の製品の設計又は
  製造を目的とするものである場合は、「基礎科学分野の研究活動」に該当しないので、注意が必要です。

※同様に、特定の製品の設計又は製造を目的としない研究活動であっても、「自然科学の分野における現象に関する原理の究明を
   主目的とした研究活動」でない限り、「基礎科学分野の研究活動」には該当しないので、注意が必要です。

※産学連携に係る共同研究等では、研究が特定の製品への応用を目的としているケースなど、この例外に該当しない場合が多く
   ありますので、注意が必要です。

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