不正解 |
大学の研究室で留学生等が行う研究に必要となる機器等の操作方法を教える程度のものであれば、一般的に、許可申請が必要な「必要な技術」には該当しないものと考えられます。 基本的に、「必要な技術」とは、規制の性能レベル、特性若しくは機能に到達し又はこれらを超えるために必要な技術をいいますので、「リスト規制に該当の装置の操作方法」であっても、「リスト規制に非該当の貨物と同等の操作方法」であれば、「必要な技術」には当たらないと考えられます。 なお、リスト規制に該当する装置の使用に「係る技術」が規制対象の場合は、操作方法も規制対象となるので、事前に経済産業大臣の許可が必要となります。 |
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