正解 |
また、スパコンの操作マニュアル等が規制対象技術であれば、これも事前に経済産業大臣の許可が必要です。 したがって、大学・研究機関内の担当部署への相談や、輸出管理責任者の承認等、各大学・研究機関の規程に則した手続きに従って管理を行うことが必要です。 なお、スパコンを使用するためのプログラム(オペレーティングシステム)は非該当ですが、当該プログラムを非居住者に利用させる場合には、大量破壊兵器キャッチオール規制や通常兵器キャッチオール規制の対象となる場合があるため注意が必要です。 この場合、客観要件又はインフォーム要件いずれかに該当する場合には、事前に経済産業大臣の事前許可を取得してから行う必要があります。ただし、ホワイト国においてはキャッチオール規制の許可は不要です。 |
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