不正解 |
見学だけであっても、提供内容に規制対象技術が含まれる場合には、事前に経済産業大臣の許可が必要となります。 したがって、大学・研究機関内の担当部署への相談や、輸出管理責任者の承認等、各大学・研究機関の規程に則した手続きに従って管理を行うことが必要です。 場合によっては、当初想定されていないコースについては見学を断ることを考える必要があります。 |
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