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大学・研究機関の教職員向けe-ラーニング 

       

正解

提供技術が軍事目的で利用されることを想定して留学生に教えていない場合でも、軍事利用できる技術を提供する際には、適切に管理を行う必要があります。
大量破壊兵器キャッチオール規制は、提供しようとする技術や輸出しようとする貨物がリスト規制品目に該当しない場合であっても、大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵に用いられるおそれがあることを輸出者等が知った場合(客観要件)、又は経済産業大臣から許可申請すべき旨の通知を受けた場合(インフォーム要件)に、提供又は輸出にあたって事前に経済産業大臣の許可が必要となる制度です。
このため、「相手先の使用目的(相手先において、大量破壊兵器等の開発等に用いられるかどうか)」と「相手先(相手先が大量破壊兵器等の開発等を行うかどうか、行っていたかどうか)」を確認することが必要です。
また、経済産業大臣から許可の申請をすべき旨のインフォーム通知を受けていないかどうかについても確認してください。

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