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不正解
正解は「A1:A国」
特定国の非居住者とは、外為法の規定及び居住性判断通達に規定する基準に基づく自然人又は法人であって、特定国に属する(居所若しくは住居又は主たる事務所の所在を判断の基準とする)者をいいます(役務通達)。
この場合はA国の事務所に勤務しているため、相手先の国籍がB国であっても、A国に対する技術提供となります。
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