不正解 |
居住者である留学生などが、大学の籍や日本国内の居所を残したまま帰国し、再入国した際は、引き続き「居住者」として整理されると考えられます。 個別具体的な判断が必要な場合は外国為替法令の解釈及び運用について(昭和55年11月29日付蔵国4672号)の居住性の判断基準をご参照ください。 なお、一時帰国時などに、当該留学生が居住者として規制対象技術の提供を行う場合や、帰国時に外国において提供する目的で規制対象技術情報を持ち出す場合には許可申請が必要となります。 この場合、留学生が規制対象技術を提供しないか大学側が常に監視したり、留学生が帰国する際に持ち物検査をしたりすることは現実的ではありませんので、当該留学生に大学で規制対象技術を提供している場合には、外国や非居住者に提供したり、持ち出したりする場合には許可が必要である事を留学生に注意喚起を徹底することが大切です。 |
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