正解 |
「外国ユーザーリスト」は、核兵器、化学兵器、生物兵器、ミサイルといった大量破壊兵器等の開発等への関与の懸念が払拭されない企業・組織のリストであり、輸出者等がキャッチオール規制における需要者要件の確認において参照すべきものとして経済産業省が公表しているものです。
外国ユーザーリスト掲載企業・組織との取引は直ちに禁止されるものではなく、掲載企業・組織向けの技術の提供や貨物の輸出であっても、大量破壊兵器等の開発等に用いられないことが明らかな場合には、経済産業大臣の許可は不要となります。
一方、外国ユーザーリストに掲載されている組織との取引の内容と、当該組織の大量破壊兵器等の懸念区分(核兵器、化学兵器、生物兵器、ミサイル)が一致するときは許可申請が必要となります。
なお、外国ユーザーリストは毎年改正されるので、最新のリストを参照してください。 |