不正解 |
外国の大学や研究機関等と共同研究を行う場合には、契約の有無にかかわらず、①提供技術・貨物に規制技術・貨物が含まれていないか、②相手先に外国ユーザーリストに掲載されているなどの大量破壊兵器等の開発等への関与の懸念がないか、③提供技術・貨物が兵器等の開発等に使われるおそれがないかについて、慎重に確認し、リスト規制やキャッチオール規制に該当する場合には、事前に経済産業大臣の許可が必要となります。 |
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