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大学・研究機関の教職員向けe-ラーニング 

       

不正解

正解は「A2:誤りである」

共同研究契約等の契約に基づいているか否かにかかわらず、リスト規制やキャッチオール規制に該当する技術の提供を行う場合には、事前に経済産業大臣の許可が必要となります。
したがって、大学・研究機関内の輸出管理担当部署への相談や、輸出管理責任者による承認等、各大学・研究機関の規程や手続きに従い、組織として慎重に確認を行うことが必要です。
なお、共同研究契約締結時に提供を予定している技術の規制該当の有無について確認を行っておき、規制対象外と判断した技術の範囲内で提供する場合には簡便な手続きで承認する、などの工夫を行うことが可能です。
ただし、共同研究の進捗により、当初予定されていなかった技術を提供することになった際には、改めて確認が必要となることに注意してください。

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