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正解
日本企業に提供した技術が、当該日本企業を通じて親会社である海外企業に提供される可能性もあるため、規制技術については、許可取得後に提供する旨や第三者に無許可で再提供することを禁止する旨を相手先と事前に取決めるとともに、これらの取決めが遵守されない場合には契約不履行として以後の取引を中止するなど、意図せず法令違反を犯すことがないようにするための措置を講じることが必要です。
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