研究に必要なデータを計測する必要があり、留学生等にリスト規制に該当する装置の操作方法を教える場合、リスト規制に該当する装置の使用等に「必要な技術」として、経済産業大臣の許可が必要となるか。
なお、留学生等の研究内容はリスト規制には該当しない基礎的な研究である。