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クイズ5 ~該非判定時の合体マトリクス表の使い方~
Q6
リスト規制品目を確認したところ、「ポンプ又はその部分品」という規定があった。ポンプの部分品を輸出する際、ポンプ自体はリスト規制に該当しないことを確認したため、その部分品についての該非判定は不要である。
A1
正しい
A2
誤りである