不正解 |
外国政府等から提供される研究資金を教授Bが受領し、自身の研究に使用する場合であっても、大学の資金担当の管理の下、 教授B個人の所得にならず、大学X又は研究室Yの所得となるのであれば、教授Bは特定類型②には該当しません。 一方で、 適切な機微技術管理を潜脱する意図をもって、形式的な受領主体を大学X又は研究室Yとし、実質的には教授B個人が利益を受けるような場合は特定類型②に該当する可能性があります。 |
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