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大学・研究機関の教職員向けe-ラーニング 

       

正解

学生については、通常、大学の指揮命令下にない者となりますので、役務取引を実施するまでの間に商慣習上当該役務取引を行う上で通常取得することとなる契約書等の書面(出願書類、履歴書等)において記載された情報から特定類型該当性を確認した上で、当該学生の特定類型該当性が明らかでない場合は、特定類型に該当しない者として扱って構いません。
この確認に際し、学生の任意の承諾を得て誓約書を取得して確認することも可能ですが、誓約書の取得自体は必ずしも求められているものではありません。

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