クイズ6 ~みなし輸出管理の運用明確化~
特定類型②は、「外国政府等から多額の金銭その他の重大な利益(金銭換算する場合に当該者の年間所得のうち25%以上を占める金銭その他の利益をいう。)を得ている者又は得ることを約している者」であるが、学生から取得している書類から、外国政府等から奨学金を得ていることは分かるが、年間所得の何%を占めているかまでは分からない場合には、当該学生については特定類型②に該当しないものとして扱ってよい。