安全保障貿易管理の概要
申請手続き
企業等の自主管理の促進
事後審査(外為法違反について)
説明会
関係法令
Q&A
リンク集
ENGLISH PAGE
ホーム
>
大学・研究機関
>
クイズ6
大学・研究機関の教職員向けe-ラーニング
正解
「指揮命令下にある場合」とは、雇用関係又はそれに準ずる関係(準ずる関係とは、雇用契約以外の契約に基づき労務を提供しているものの、業務の実態から労働基準法上の労働者性が認められるような場合を指す。)にある場合を指します。
大学の指揮命令下にある者の例としては、教職員(常勤・非常勤職員)、パート・アルバイト、学生TA、RAなどがあり、令和4年5月1日以降にこれらの者を新たに雇用する際には、誓約書を取得して特定類型該当性を確認する必要があります。
次の問題へ