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大学・研究機関の教職員向けe-ラーニング 

       

正解

令和4年5月1日以降に新たに雇用する者については、新規採用時に誓約書等を用いた自己申告により特定類型該当性を確認するとともに採用後は、新たに特定類型①又は②に該当することとなった場合における報告義務を課すことにより、確認を行う必要があります。
なお、就業規則等に基づき副業・利益相反行為が禁止・報告制となっていれば、上記の報告義務が課せられていると解釈されます。

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