(注)右2列「プログラム」及び「プログラムを除く技術」の欄は、外為令及び貨物等省令の条文が示す「許可を要する技術」に該当するものを「○」、当該条文においては該当しないものを「-」で示しているものです。「○」の場合、具体的にどのような技術が該当するか等の詳細については、外為令、貨物等省令及び解釈当該部分を確認して下さい。
なお、「技術」とは「プログラム」を含む概念ですので、貨物等省令の条文において「…に係る技術」とされている場合は、「プログラム」「プログラムを除く技術」の欄の両方に「○」が記載されています。
赤字:平成25年10月15日より施行の改正箇所
外為令第16項 | 貨物等省令第28条 | 解釈 | |||
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項番 | 項目 | 項番 | 項目 | 用語 | 用語の意味 |
外為令 第16項 |
関税定率法(明治43年法律第54号)別表第25類から第40類まで、第54類から第59類まで、第63類、第68類から第93類まで又は第95類に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(1から15までの項の中欄に掲げるものを除く。) | 貨物等省令 第28条 |
外為令別表の16の項の経済産業省令で定める技術は、専ら関税定率法(明治43年法律第54号)別表第25類から第40類まで、第54類から第59類まで、第63類、第68類から第93類まで又は第95類に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術とする。 | 専ら関税定率法(明治43年法律第54号)別表第25類から第40類まで、 第54類から第59類まで、第63類、第68類から第93類まで又は第95類に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術 | 関税定率法(明治43年法律第54号)別表第25類から第40類まで、第54類から第59類まで、第63類、第68類から第93類まで又は第95類に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術のうち、関税定率法別表第25類から第40類まで、第54類から第59類まで、第63類、第68類から第93類まで又は第95類に該当する貨物以外の貨物に適用できる技術以外のものをいう。 |