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輸出令及び貨物等省令のマトリクス 16


赤字:平成25年10月15日より施行の改正箇所
輸出令第16項    
項番 項目        
輸出令
第16項
関税定率法(明治43年法律第54号)別表第25類から第40類まで、第54類から第59類まで、第63類、第68類から第93類まで又は第95類に該当する貨物
(1から15までの項の中欄に掲げるものを除く。)
       
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