経済産業省における対内直接投資管理について
外国為替及び外国貿易法(外為法)では、健全な投資を一層促進する一方で、国の安全等に係る問題ある投資に対処するため、外国投資家が日本の企業に対して株の取得等の一定の投資行為を行う場合に事前届出を求め、国の安全等の観点から審査を行っています。外為法の制度は財務省の所管ですが、経済産業省は事業所管省庁として審査にかかる業務を担っています。
審査の結果、国の安全等を損なうおそれがあると認められる場合、投資の変更・中止勧告・命令を行う場合があります。
このため、外国投資家からの投資を受けたり実行したりする際には、投資先の事業内容が外為法による届出対象業種か否か、事前に確認いただくことが望ましいと考えます。
1.外国投資家から投資を受ける上での留意点について
外為法上で問題となり得る外国からの投資の事例に加え、外為法における外国投資の管理制度の概要、実際の審査のあり方や問題がある投資に対する対処方法などについて説明しています。
2.外国から投資を受ける前に御相談ください
投資を受ける立場で疑問点や相談事項がある場合や、当事者とならない場合でも他に問題となる投資を見聞きした場合には情報の提供をお願いしています。
3.情報提供フォーマット
情報提供いただく際の記入フォーマットです(上記2関連)。
4.経済産業省所管の指定業種に関するFAQ
日頃よりお問い合わせを多く頂戴する観点や令和6年度の告示改正を踏まえた観点につきまして、解説しております。
お問合せ先
・対内直接投資審査の制度・手続一般に関するお問い合わせにつきましては、当省では原則承っておりません。
各告示等の制度・手続一般に関しましては、財務省HPにて御確認ください。(参考:https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/fdi/20240913fdi_2.pdf)
・また、日本銀行HPにおいて届出書構成及び記入の手引等に加え、よく寄せられる質問と回答なども掲載していますので御活用ください。
貿易経済安全保障局 貿易管理部 安全保障貿易管理課 国際投資管理室
MAIL①:届出書案の事前相談に関すること(経済産業省所管の指定業種に限る)
bzl-fdi-screening(at)meti.go.jp
※(at)は@に置き換えてください。
MAIL②:その他の経済産業省における投資管理全般に関すること / 情報提供時宛先(上記.3関係)
bzl-toushi-kanri-jt(at)meti.go.jp
※(at)は@に置き換えてください。
〔その他〕
・投資予定先に関する届出要否の判断は、当該発行会社の事業内容をもって外国投資家の責任において行ってください。
・経済産業省所管業種について確認いただけます。
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/fdi/daijin_ichiran.pdf
・日本標準産業分類について確認いただけます。
※当省所管業種につきましては、必ず上記4.FAQの内容と共に御確認ください。
https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/R05index.htm
・事業所管省庁一覧(当省 九時-正午)
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/fdi/shouchou_ichiran.pdf
・外為法に基づく対内直接投資等の事前届出について財務省及び事業所管省庁が審査に際して考慮する要素
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/recent_revised/gaitamehou_20200508.htm
・外為法による”対外”直接投資管理制度に関しましては、所管の財務省国際局へ御確認ください。
最終更新日:2025年4月30日