水銀及び水銀化合物を貯蔵する者及び水銀含有再生資源を管理する者は、水銀汚染防止法に基づき、水銀等による環境の汚染を防止するために適正な措置を講じるとともに、貯蔵や管理の状況等について、主務大臣に定期的に報告しなければなりません。
 

①一つの事業所で貯蔵する水銀等について、年度を通じて1度でも貯蔵量が30kg以上となった場合、当該年度の貯蔵の状況について、水銀等貯蔵報告書の提出が必要です。

水銀等貯蔵報告書の記入方法はこちら  

②事業所において水銀含有再生資源を管理する場合は、水銀含有再生資源管理報告書の提出が必要です。

水銀含有再生資源管理報告書の作成方法はこちら

※水銀含有再生資源とは、水銀等又はこれらを含有する物のうち、要件省令で定める水銀等の含有量に関する要件に該当し、かつ、資源回収、再生利用、回収利用、直接再利用又は代替的利用に結びつく処分作業が行われるもの(廃棄物処理法上の廃棄物並びに放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。)であって有用なものをいいます(非鉄金属精錬スラッジ、アマルガム、酸化銀電池等)。
含有量に関する要件への該当性の判断に当たっては、成分分析を実施し、基準値を超過しているか否かを確認します。

 

③水銀等の貯蔵・水銀含有再生資源の管理に関する報告の集計結果

水銀等の貯蔵・水銀含有再生資源の管理に関する報告書の集計結果は、こちらに掲載されております。(環境省のウェブサイトに移動します。)

最終更新日:2024年10月15日