対象製品例
特定液化石油ガス器具等の製品例
特定液化石油ガス器具等 | 施行令規定 | 対象製品例 |
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液化石油ガスを充てんした容器が部品又は附属品として取り付けられる構造のものに限る。 |
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半密閉式液化石油ガス用瞬間湯沸器 | 液化石油ガスの消費量が七十キロワット以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式のものを除く。 |
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半密閉式液化石油ガス用バーナー付ふろがま | 液化石油ガスの消費量が二十一キロワット(専用の給湯部を有するものにあつては、九十一キロワット)以下のものに限り、密閉燃焼式のもの及び屋外式のものを除く。 |
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ふろがま | 液化石油ガス用バーナーを使用することができ、かつ、液化石油ガス用バーナーを使用した場合における液化石油ガスの消費量が二十一キロワット以下である構造のものに限り、密閉燃焼式のもの及び屋外式のもの並びに液化石油ガス用バーナーが取り付けられているものを除く。 |
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液化石油ガス用ふろバーナー | 液化石油ガスの消費量が二十一キロワット以下のものに限り、ふろがまに取り付けられているものを除く。 |
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半密閉式液化石油ガス用ストーブ | 液化石油ガスの消費量が十九キロワット以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式のものを除く。 |
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液化石油ガス用ガス栓 | 燃焼用の機械又は器具の部品として用いられる構造のものを除く。 |
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携帯液化石油ガス用バーナー | 液化石油ガスを充塡した容器が直接取り付けられる構造のものに限 り、当該容器との接続部から火炎を出す位置までの距離が三十五センチメートル以上のもの及び当該容 器(液化石油ガスの吸収材の使用その他の液化石油ガスの漏えいを防止するための加工がされているも のに限る。)との接続部がねじ式のものを除く。 |
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特定液化石油ガス器具等以外の液化石油ガス器具等の製品例
特定液化石油ガス器具等以外の液化石油ガス器具等 | 施行令規定 | 対象製品例 |
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調整器 | 一時間に減圧することができる液化石油ガスの質量が三十キログラム以下のものに限る。 |
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液化石油ガスの消費量の総和が十四キロワット(ガスオーブンを有するものにあつては、二十一キロワット)以下のものであつて、こんろバーナー一個当たりの液化石油ガスの消費量が五・八キロワット以下のもの。 |
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液化石油ガスの消費量が七十キロワット以下のものに限る。 |
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液化石油ガス用継手金具付高圧ホース | 内径が十ミリメートル以下で長さが一・二メートル以下のゴム製のホースを用いたものに限る。 |
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密閉式又は屋外式の液化石油ガス用バーナー付きふろがま | 液化石油ガスの消費量が二十一キロワット(専用の給湯部を有するものにあつては、九十一キロワット)以下のものに限る。 |
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液化石油ガスの消費量が十九キロワット以下のものに限る。) |
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液化石油ガス用ガス漏れ警報器 | ガスの濃度についての指示機構を有するもの及び携帯用のものを除く。 |
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液化石油ガス用継手金具付低圧ホース | 内径が十五ミリメートル以下で長さが一・二メートル以下のゴム製のホースを用いたものに限る。 |
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液化石油ガス用対震自動ガス遮断器 | 管と接続するためのねじ部の内径が六十ミリメートル以下のものであつて、三・五キロパスカル以下のゲージ圧力のガスを遮断するように設計したものに限る。 |
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液化石油ガス器具等の区分についての補足解説
「液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 別表第2(5条関係)」に示されている型式の区分の表の「材質等の区分」のうち、「要素」の解釈についての参考情報です。 (資料はこちら(PDF形式:176KB))
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産業保安・安全グループ 製品安全課 ガス用品担当
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最終更新日:2025年2月6日