対象製品例

特定ガス用品の製品例

特定ガス用品 施行令規定 対象製品例
半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器 ガスの消費量が七〇キロワット以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式のもの並びに液化石油ガス用のものを除く。
  • ガス瞬間湯沸器
  • ガス給湯暖房機
半密閉燃焼式ガスストーブ ガスの消費量が一九キロワット以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式のもの並びに液化石油ガス用のものを除く。
  • ガスストーブ
半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま ガスの消費量が二一キロワット(専用の給湯部を有するものにあつては、九一キロワット)以下のものに限り、密閉燃焼式のもの、屋外式のもの及び液化石油ガス用のものを除く。
  • ガスバーナー付ふろがま
ガスふろバーナー ガスの消費量が二一キロワット以下のものに限り、ふろがまに取り付けられているもの及び液化石油ガス用のものを除く。
  • ガスふろバーナー

特定ガス用品以外のガス用品の製品例

特定ガス用品以外のガス用品 施行令規定 対象製品例
ガスの消費量が七〇キロワット以下のものに限り、液化石油ガス用のものを除く。
  • ガス瞬間湯沸器
  • ガス給湯暖房機
ガスの消費量が一九キロワット以下のものに限り、液化石油ガス用のものを除く。
  • ガスストーブ
密閉燃焼式又は屋外式のガスバーナー付ふろがま ガスの消費量が二一キロワット(専用の給湯部を有するものにあつては、九一キロワット)以下のものに限り、液化石油ガス用のものを除く。
  • ガスバーナー付ふろがま
ガスの消費量の総和が一四キロワット(ガスオーブンを有するものにあつては、二一キロワット)以下のものであつて、こんろバーナー一個当たりのガスの消費量が五・八キロワット以下のものに限り、液化石油ガス用のものを除く。

ガス用品の区分についての補足解説

 「ガス用品の技術上の基準等に関する省令 別表第2(5条関係)」に示されている型式の区分の表の「構造等の区分」のうち、「要素」の解釈についての参考情報です。 (資料はこちら(PDF形式:171KB))PDFファイル

お問合せ先

産業保安・安全グループ 製品安全課 ガス用品担当
電話:03-3501-1511(内線)4309~4310
FAX:03-3501-6201
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最終更新日:2024年8月21日