経済産業省
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個人情報保護法関係

個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号:以下、「法」)の改正(令和4年4月1日施行)により、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、指定信用情報機関、認定割賦販売協会は個人データの漏えい等が発生した場合、経済産業省に報告を行うことが義務付けられています(法第26条第1項)。法執行に係る権限委任の詳細はこちら。信用分野における個人情報保護に関するガイドラインはこちら(※令和5年3月最終改正)。
つきましては、上記の事業者におかれましては、個人データの漏えい等が発生した場合には、下記の要領により報告してください。
 
報告対象となる個人データの漏えい等事案
 1 要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい等が発生し、又はそのおそれがある事案(施行規則第7条第1号)
 2 財産的被害の生じるおそれのある個人データの漏えい等が発生し、又はそのおそれがある事案(同条第2号)
 3 不正の目的をもって行われたおそれのある個人データの漏えい等が発生し、又はそのおそれがある事案(同条第3号)
 4 本人の数が千人を超える個人データの漏えい等が発生し、又はそのおそれがある事案(同条第4号)
 

提出方法及び提出先(提出手続に関するお問い合わせ先)

経済産業省商取引監督課宛の電子メールに漏えい報告様式を添付して提出してください。
報告先メールアドレスはこちら「bzl-credit-kojin-rouei○meti.go.jp」※○を@に変えてください。
なお、電子メールの件名、漏えい報告書のファイル名及び本文は以下の通りとしてください。
 件名:【漏えい等報告】□○△◇◇◇企業名(例:【漏えい等報告】2速5関東(包)第5号(個)第34号経産クレジット)
 報告書ファイル名:別記1_□○△◇◇◇企業名(例:別記1_2速②5関東(包)第5号(個)第34号経産クレジット)
  □ 漏えい等事案の種類
  〇 速報/確報の別
  △ 報告元事業者内における報告案件数の通し番号
  ◇ 割賦販売法に基づく登録番号

□ 漏えい等事案の種類
  1 要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい等が発生し、又はそのおそれがある事案(施行規則第7条第1項)
  2 財産的被害の生じるおそれのある個人データの漏えい等が発生し、又はそのおそれがある事案(同条第2項)
  3 不正の目的をもって行われたおそれのある個人データの漏えい等が発生し、又はそのおそれがある事案(同条第3項)
  4 本人の数が千人を超える個人データの漏えい等が発生し、又はそのおそれがある事案(同条第4項)
  ※複数を兼ねる場合は全てを記載  

○ 速報/確報
 「速報」又は「確報」の別を記載してください。
 なお、第一報の「速報」から「確報」までの間に、追加報告がある場合は、件名は第一報の時のままとし、個人情報漏えい報告書のファ
 イル名のみを「速②」、「速③」と通し番号で記載の上、提出してください。
 記載例:速報・・・速、速②、速③  確報・・・確
 
△ 報告元事業者内における報告案件数の通し番号
  自社で設定委した当省への個人情報漏えい等の報告案件の通し番号を半角数字で記載してください。
  ※通し番号は、暦年単位とし(暦年区切りでリセット)、報告日順で設定してください。
  記載例:1(半角数字)
 
◇ 割賦販売法に基づく登録番号
  個人情報の漏えい等が発生した事業ごとに登録番号を記載してください。
  複数の登録事業者としての漏えい等の事案について報告する場合には、すべての登録番号を記載してください。
  記載例:関東(包)第〇号(個)第×号 (数字・かっこは半角)
  指定信用情報機関、認定割賦販売協会についてはそれぞれ「信」「協」と記載してください。
 
本文には、以下の事項を記載してください
 ・事業者名
 ・速報又は確報(速報送付日: )
 ・公表(無・未定・予定日: )
 ・事業者の業種等( )
 ※「包括信用購入あつせん業」、「個別信用購入あつせん業」、またはその両方
  「指定信用情報機関」、「認定割賦販売協会」
 

関係法令・ガイドライン等

関係法令・ガイドライン等(個人情報保護委員会)外部リンク

 

お問合せ先

商務・サービスグループ 商取引監督課
電話:03-3501-1511(内線 4191)
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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