このページでは、割賦販売、ローン提携販売、信用購入あっせん及びクレジットカード番号等取扱契約締結業等について紹介しています。
割賦販売法では、これら取引の健全な発展を図るとともに、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を円滑にし、もって国民経済の発展に寄与するため、書面交付やクレジットカード番号等の安全管理措置等が義務付けられています。
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- 2024年3月29日
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犯罪収益移転防止法・個人情報保護法関係
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お問合せ先
商務・サービスグループ商取引監督課電話:03-3501-1511(代表)
最終更新日:2024年5月16日