登録等の申請及び変更の届出について
登録等を受けようとする者又は登録事業者が経済産業大臣又は主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長宛てに提出する各種申請・届出書類等について紹介しています。各種申請・届出等について不明な点等があれば、下の一覧表をご確認いただき、主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局等にお問い合わせください。
登記事項証明書は法務省の登記情報システムから経済産業省が取得することになったことから、各種申請・届出等を行うに当たっては、特に要請する場合を除き、登記事項証明書(海外当局が発行するものを除く)の添付は不要となりました。なお、法人番号又は会社法人等番号を確認させていただくことがあります。
割賦販売法に基づく手続は、Gビズフォームによる申請等を受け付けています。
登記事項証明書は法務省の登記情報システムから経済産業省が取得することになったことから、各種申請・届出等を行うに当たっては、特に要請する場合を除き、登記事項証明書(海外当局が発行するものを除く)の添付は不要となりました。なお、法人番号又は会社法人等番号を確認させていただくことがあります。
割賦販売法に基づく手続は、Gビズフォームによる申請等を受け付けています。
(1)個別信用購入あっせん業者の申請等について
(2)包括信用購入あっせん業者の申請等について
- [1] 法第32条の規定による包括信用購入あっせん業者の登録申請に必要な書類一覧
- [2] 登録包括信用購入あっせん業者の登録申請事項に変更があったときの変更の届出に必要な書類一覧
- [3] 法第30条の5の4第1項による認定の申請に必要な書類一覧
- [4] 法第30条の5の4第3項による変更の認定の申請に必要な書類一覧
- [5] 法第35条の2の3の規定による登録の申請に必要な書類一覧(少額包括信用購入あっせん業者の登録)
- [6] 登録少額包括信用購入あっせん業者の法第35条の2の12第1項による変更の登録の申請に必要な書類一覧
- [7] 登録少額包括信用購入あっせん業者の登録申請事項に変更があったときの変更の届出に必要な書類一覧