経済産業省
文字サイズ変更
アクセシビリティ閲覧支援ツール

(2)包括信用購入あっせん業者の申請等について

[5] 法第35条の2の3の規定による登録の申請に必要な書類一覧(少額包括信用購入あっせん業者の登録)
No 必要書類(契約関係書類はすべて写し) 根拠条文
1 登録申請書(施行規則様式第15の3)
新規登録の場合:登録免許税領収書 添付
法第35条の2の9第1項
施行規則第68条の9第1項
2 定款 法第35条の2の9第2項
3 登記事項証明書
注)特に要請する場合を除き、登記事項証明書の添付は不要(海外当局が発行するものの場合は添付が必要)
法第35条の2の9第2項
4 財産に関する調書(施行規則様式第2) 法第35条の2の9第2項
施行規則第68条の9第2項第1号
5 貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書及び各注記表(前事業年度分。施行規則第68条の10第1号に規定する要件を満たすものとして登録を受ける場合にあっては、当該登録を受けようとする者及びその親会社に係るもの。)
注)連結会社がある場合は連結分も含む。
注)登録申請年度に成立の法人においては、会社法第435条第1項又は第617条第1項の規定による成立時に作成する貸借対照表(関連する注記を含む)。
法第35条の2の9第2項
施行規則第68条の9第2項第1号
6 兼営事業に関する概要書面(参考様式1) 法第35条の2の9第2項
施行規則第68条の9第2項第2号
7 役員の履歴書(参考様式2-12-2(役員が法人の場合) 法第35条の2の9第2項
施行規則第68条の9第2項第3号
施行規則第64条
8 株主若しくは社員の名簿及び親会社の株主若しくは社員の名簿又はこれに代わる書面(参考様式3)
注)施行規則第64条第1項第1号及び第2号に定める株主等に限る。
法第35条の2の9第2項
施行規則第68条の9第2項第4号
9 加入指定信用情報機関の商号又は名称を記載した書面 法第35条の2の9第2項
施行規則第69条の9第2項第5号
10 特定信用情報提供契約を締結している特定信用情報提供等業務を行う者(加入指定信用情報機関を除く。)の商号又は名称を記載した書面 法第35条の2の9第2項
施行規則第68条の9第2項第6号
11 業務に関する社内規則等
注)クレジットカード番号等の漏えい等の事故を防止するための措置に関する書面を含む。
法第35条の2の9第2項
施行規則第68条の9第2項第7号
12 業務に関する組織図
注)利用者支払見込額の算定を行う体制に関する組織図を含む。
法第35条の2の9第2項
施行規則第68条の9第2項第8号
13 事業計画書(施行規則第68条の10第2号又は第3号に規定する要件を満たすものとして登録を受ける場合) 法第35条の2の9第2項
施行規則第68条の9第2項第9号
14 誓約書(参考様式4-5) 法第35条の2の9第2項
施行規則第68条の9第2項第10号
15 会社概要
16 業務計画書
17 会員との契約書
※登録の申請にあたって、過去延滞率を取得する場合は、参考様式5-1を用いて株式会社シー・アイ・シーに依頼を行ってください。
また、上限延滞率・平均延滞率はこちらを参照してください。

(参考資料5-1)登録審査事務チェックシート
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.