犯罪収益移転防止法関係
犯罪収益移転防止法において、クレジットカード事業者は「特定事業者」として定義され、その事業活動を行う上で、①取引時確認(4条)、②確認記録の保存(6条)、③疑わしい取引の届出(8条)等の義務が課されております。
犯罪収益移転防止法の規定に基づき、特定事業者が行う取引の種別ごとにマネーロンダリング及びテロ資金供与の危険度等を整理したもの
犯罪収益移転防止法
犯罪収益移転危険度調査
疑わしい取引の届出
マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン
- クレジットカード業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(PDF形式:344KB)
- 新旧対照表(令和3年11月18日改正)(PDF形式:250KB)
- 「クレジットカード業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に関するよくあるご質問(FAQ)(PDF形式:299KB)
お問合せ先
商務・サービスグループ 商取引監督課
電話:03-3501-1511(内線 4191)