経済安全保障に関する産業・技術基盤強化のための有識者会議
1.趣旨
不安定化する世界情勢の中で、各国において「経済安全保障」という概念が注目されており、各種施策に活用しようとする動きが広がっている。 我が国としても、令和4年5月に、世界に先駆ける形で、平和と安全、経済的な繁栄等の国益を経済上の措置を通じて確保することを目的とした経済安全保障推進法を成立させ、自律性の向上、技術等に関する優位性・不可欠性の確保等に向けた諸施策を講じている。
このような中、経済産業省として は 、有志国・地域との連携や産業界との対話を重視しながら、「経済安全保障」を切り口とした全省的な取組を強化していくこととしている。 とりわけ、安全保障の裾野が経済分野に拡大する中、「経済安全保障」に関する政策を広く 産業界に 発信し、対話を行うことは、「経済安全保障」に関する政策の目的を実現し、国家・国民の安全を確保するために極めて重要である。
このような状況を踏まえ、「経済安全保障」に関する政策に関わる産業界の関係者、有識者、関係省庁が集まり、今後の政策の方向性について、情報共有、意見交換を行う場を設けることとする。
2.検討事項
「経済安全保障」に関する政策について情報共有を行った上で、国際環境の変化を踏まえた今後の産業政策の在り方について、意見交換を実施する。
3.開催状況
第1回 | 令和5年10月12日 |
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資料2 委員名簿
資料3 経済安全保障に係る産業・技術基盤強化アクションプラン(たたき台)
議事要旨
第2回 | 令和5年10月24日 |
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議事要旨
第3回 | 令和6年2月2日 |
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議事要旨
第4回 | 令和6年4月24日 |
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4.経済安全保障に関する産業・技術基盤強化アクションプラン
経済安全保障に関する官民の戦略的対話を本格化するにあたり、経済安全保障に関する産業・技術基盤を強化するための取組の方向性と内容をパッケージとしてまとめ、2023年10月31日付けで公表した。
さらに、昨今の情勢や取組の進捗を踏まえ、2024年5月15日に、本アクションプランを改訂した。
※重要経済安保情報保護活用法の成立を踏まえ、一部修正。
(参考)経済安全保障上の課題への対応(民間ベストプラクティス集) ―第1.2版ー(10/1時点版)
経済安全保障推進法
この法律は、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進するため、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本方針を策定するとともに、安全保障の確保に関する経済施策として、所要の制度を創設するものです。
具体的には、法制上の手当てが必要な喫緊の課題に対応するため、(1)重要物資の安定的な供給の確保、(2)基幹インフラ役務の安定的な提供の確保、(3)先端的な重要技術の開発支援、(4)特許出願の非公開に関する4つの制度を創設するものです。
- 内閣府HP
- 経済安全保障推進法の概要(内閣府HP)
- 経済安全保障推進法の条文(e-gov法令検索)
- 経済安全保障推進会議(内閣府HP)
- 基本方針(内閣府HP)
- 経済安全保障法制に関する有識者会議(令和3年度)(内閣府HP)
- 経済安全保障法制に関する有識者会議(令和4年度)(内閣府HP)
特定重要物資の安定的な供給の確保
法に基づき政令で指定された特定重要物資について、経済産業大臣が定める取組方針に基づき認定された計画に基づく事業者の取組を支援します。
※認定を行った際には、原則、認定供給確保事業者の名称及び認定に係る特定重要物資名を公表します。
- 安定供給確保基本指針(内閣府HP)
- 経済安全保障推進法施行令(e-gov法令検索)
- 経済産業省関係経済安全保障推進法に基づく供給確保計画の認定等に関する省令(PDF形式:96KB)
- 様式第一(第2条第1項関係)供給確保計画の認定申請書(Word形式:260KB)
- 様式第二(第4条第1項関係) 供給確保計画の認定書(Word形式:25KB)
- 様式第三(第4条第2項関係) 供給確保計画の不認定通知書(Word形式:26KB)
- 様式第四(第4条第3項関係) 供給確保計画の認定通知書(Word形式:25KB)
- 様式第五(第5条第1項関係) 認定供給確保計画の変更申請書(Word形式:25KB)
- 様式第六(第5条第4項関係) 認定供給確保計画の変更認定書(Word形式:26KB)
- 様式第七(第5条第5項関係) 認定供給確保計画の変更の不認定通知書(Word形式:25KB)
- 様式第八(第5条第6項関係) 認定供給確保計画の変更の認定通知書(Word形式:25KB)
- 様式第九(第6条第2項関係) 認定供給確保計画の軽微な変更の届出書(Word形式:25KB)
- 様式第十(第7条関係) 認定供給確保計画の変更指示の通知書(Word形式:26KB)
- 様式第十一(第8条第1項関係) 認定供給確保計画の認定取消通知書(Word形式:26KB)
- 様式第十二(第8条第2項関係) 認定供給確保計画の認定取消通知(Word形式:24KB)
- 様式第十三(第9条関係) 認定供給確保計画の実施状況報告書(Word形式:26KB)
- 様式第一の添付書類4(例)(第2条第2項第4号関係)(Word形式:48KB)
経済産業省が所管する各特定重要物資の安定供給確保のための計画の認定手続の詳細については、各物資ごとのページを御覧ください。
各事業の助成率の上限を下表のとおりとしますので、認定申請に当たってはこちらを参照いただきつつ、担当課室に御連絡ください。
永久磁石 | 永久磁石製造設備に係る設備投資:1/3 永久磁石リサイクル設備に係る設備投資:1/2 技術開発:1/2 |
工作機械及び産業用ロボット | 設備投資:1/3 技術開発:1/3(ボールねじ・リニアガイド・リニアスケール・ミネラルキャストの国内生産能力強化の前段となる研究開発については1/2) |
航空機の部品 | 設備投資:1/3 (大型鍛造品・鋳造品・CMCのサプライチェーンの安定供給に資する設備投資については1/2) 認証取得・研究開発:1/2 |
半導体 | 設備投資:1/3 (半導体原料に係る取組のうち、希ガスの生産施設・生産設備の導入に資する取組であり、ネオンの製造に直接的に寄与する設備投資又は黄リンのリサイクル施設・設備の導入に資する取組に関する設備投資(リサイクル装置に限り、建屋等付帯設備は除く。)については1/2) 技術開発:1/3 |
蓄電池 | 設備投資:1/3(中小企業※1が行う蓄電池製造装置の製造基盤整備に関する設備投資については1/2) 技術開発:1/2 ※1:中小企業基本法に基づき、資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人。みなし大企業を除く。 |
クラウドプログラム | 基盤クラウドプログラムの技術開発:1/3 次世代に向けた基盤クラウドプログラムの開発に必要な生産基盤の整備 ① 国立研究開発法人等※1、大学等※2、地方独立行政法人、中堅・中小企業※3:1/2 ② 大企業その他の①以外の法人:1/3 ※1:国立研究開発法人及び独立行政法人 ※2:国公立大学、大学共同利用機関、私立大学及び高等専門学校 ※3:常時使用する従業員数(単体)が2,000人以下。みなし大企業を除く。 |
先端電子部品 | 設備投資:1/3 技術開発:1/3 |
重要鉱物 | 1/2 |
可燃性天然ガス | 詳細は担当課室にお問い合わせください。 |
※助成金の交付申請受付等の詳細はNEDO・JOGMECへの基金造成以降、随時お知らせします。
※NEDO関係物資の交付申請受付の詳細についてはこちらを御覧ください。
安定供給確保支援業務を行う法人
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第42条第3項の規定により準用する同法第32条第1項の規定により、経済産業省関係特定重要物資に関して安定供給確保支援業務を行う法人について、以下のとおり公示します。・名称 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構
・住所 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番 ミューザ川崎セントラルタワー(総合受付16階)
・安定供給確保支援業務を行う営業所又は事務所の所在地 同上
・指定に係る特定重要物資名 永久磁石、工作機械及び産業用ロボット、航空機の部品(航空機用原動機及び航空機の機体を構成するものに限る。)、半導体素子及び集積回路、蓄電池、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機(入出力装置を含む。)を他人の情報処理の用に供するシステムに用いるプログラム、コンデンサー及びろ波器
・名称 独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構
・住所 東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング 16階(JOGMEC 総合受付)
・安定供給確保支援業務を行う営業所又は事務所の所在地 同上
・指定に係る特定重要物資名 可燃性天然ガス、金属鉱産物(マンガン、ニッケル、クロム、タングステン、モリブデン、コバルト、ニオブ、タンタル、アンチモン、リチウム、ボロン、チタン、バナジウム、ストロンチウム、希土類金属、白金族、ベリリウム、ガリウム、ゲルマニウム、セレン、ルビジウム、ジルコニウム、インジウム、テルル、セシウム、バリウム、ハフニウム、レニウム、タリウム、ビスマス、グラファイト、フッ素、マグネシウム、シリコン、リン及びウランに限る。)
基幹インフラ役務の安定的な提供の確保
基幹インフラの重要設備が我が国の外部から⾏われる役務の安定的な提供を妨害する⾏為の⼿段として使⽤されることを防⽌するため、重要設備の導⼊・維持管理等の委託の事前審査を行います。
基幹インフラ制度における手続について
事前相談
各種届出・報告等の受付を開始します
各種届出・報告等の手続方法について
※供給者等が日本で登記している場合、登記事項証明書については添付を省略することができます。
- e-Gov電子申請サービスを利用して提出する際の提出方法は以下「提出方法の手引き」より御確認ください。
e-Gov電子申請サービスを利用した提出方法の手引き
- e-Gov電子申請を初めてお使いになる方は、以下「届出ウェブサイト」ページ内の案内により、アカウント登録・e-Gov電子申請アプリケーションのインストール等の作業を行ってください。
届出ウェブサイト(e-Gov電子申請)
- ページ内の「ログイン」ボタンからログインの上、ページ内上部の「手続検索」から下記の手続名(※)が掲載される予定です。
・基幹インフラ制度における特定社会基盤事業者の名称又は住所の変更(〇〇事業)
・基幹インフラ制度における導入等計画書に関する情報を直接経済産業大臣に提出する旨の報告(〇〇事業)
・基幹インフラ制度における定期報告(クレジットカード事業)
経済産業省が管轄する○○事業は下記のとおり
一般送配電事業、送電事業、配電事業、発電事業、特定卸供給事業、一般ガス導管事業、特定ガス導管事業、ガス製造事業、石油精製業、石油ガス輸入業、クレジットカード事業
- 提出後、経済産業省において届出内容に不備がないかの形式確認を行い、その後「受領」の連絡を行います。なお、届出内容に不備があった場合等、経済産業省より届出者に対して連絡する場合がございます。
- 本ページ下部に掲載している届出様式から、行う届出の類型に応じたものに必要事項を記載し、必要な添付書類とともにメール添付し、以下の事前相談窓口のメールアドレスに提出下さい。
届出・報告の種類が分かる内容で記載してください。
【例1】件名:導入等計画書(導入)事業者名
【例2】件名:導入等計画書変更案(重要維持管理等)事業者名
(メール提出の場合の本文の記載事項)
手続名称:導入等計画書(様式第〇〇導入等計画書(~場合))
提出類型:①特定社会基盤事業者による届出(バイパス利用無)
②特定社会基盤事業者による届出(バイパス利用有:バイパスにより提出される情報以外の届出)
③供給者等又は導入に携わる者による提出(バイパスによる提出)
整理番号:〇〇(提出類型②、③の場合は記載してください。)
- 提出後、経済産業省において届出内容に不備がないかの形式確認を行い、その後「受領」の連絡を行います。なお、届出内容に不備があった場合等、経済産業省より届出者に対して連絡する場合がございます。
【バイパスを利用する提出方法】
- 特定重要設備・構成設備の供給者、導入に携わる者、重要維持管理等の委託の相手方・再委託先(最終委託先まで含む。)の相手方は、導入等計画書等の一部の届出事項や添付書類について、特定社会基盤事業者を経由せず、直接経済産業大臣に提出すること(バイパス)ができます。
- この場合、バイパスを行う者から特定社会基盤事業者に対しバイパスを行う旨を事前に報告し、特定社会基盤事業者は本ページ下部に掲載している「導入等計画書に関する情報を直接経済産業大臣に提出する旨の報告」の様式(※)に必要事項を記載の上、メール若しくはe-Gov電子申請サービスにより提出ください。
- バイパスを活用するに当たって必要となる手続の流れは以下「バイパスに係る手続きフロー」より御確認ください。
バイパスに係る手続きフロー
関係様式
- 様式第二 名称等変更届出書
- 様式第四(一)導入等計画書(特定重要設備の導入を行う場合)
- 【直接提出用】様式第四(一)導入等計画書(特定重要設備の導入を行う場合)
- 様式第四(二)導入等計画書(特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合)
- 【直接提出用】様式第四(二)導入等計画書(特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合)
- 様式第五(一)緊急導入等届出書(特定重要設備の導入を行った場合)
- 【直接提出用】様式第五(一)緊急導入等届出書(特定重要設備の導入を行った場合)
- 様式第五(二)緊急導入等届出書(特定重要設備の重要維持管理等を行わせた場合)
- 【直接提出用】様式第五(二)緊急導入等届出書(特定重要設備の重要維持管理等を行わせた場合)
- 様式第六 勧告の応諾等に関する通知書
- 様式第七(一)導入等計画書の変更の案(特定重要設備の導入を行う場合)
- 様式第七(二)導入等計画書(緊急導入等届出書)の変更の案(特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合)
- 様式第八(一)変更の内容を記載した導入等計画書(特定重要設備の導入を行う場合の導入等計画書の変更をした場合)
- 様式第八(二)変更の内容を記載した導入等計画書(緊急導入等届出書)(特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合の導入等計画書(緊急導入等届出書)の変更をした場合)
- 様式第九(一)導入等計画書の変更の報告(導入の場合)(特定重要設備の導入を行う場合の導入等計画書の変更をした場合)
- 様式第九(二)導入等計画書(緊急導入等届出書)の変更の報告(特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合の導入等計画書(緊急導入等届出書)の変更をした場合)
- 様式第十 構成設備の変更の報告書
- 様式第十一 クレジットカード事業に係る報告書
- 導入等計画書に関する情報を直接経済産業大臣に提出する旨の報告
- 導入等計画書に関する情報を直接経済産業大臣に提出する旨の報告【入力補助シート付】
事前相談窓口
特定重要設備の導入等に関する事前相談を受け付けます。(1)法人・団体等の名称(個人事業主の場合その旨)
(2)部署名
(3)相談の類型(①設備の導入・維持管理の委託に関する供給者等についての相談 ②設備の導入・維持管理の委託に関するリスク管理措置についての相談 ③法制度に関する問い合わせ ④その他の相談事項)
(4)相談内容
を記載の上、以下の相談窓口に御連絡ください。(メール送信時は「*」を「@」に変更して送信してください。)
【留意事項】
- 特定重要設備の導入等に関する事前相談については、実際に導入等の案件が想定されている場合に限って受け付けます。 相談時には、導入・委託の予定時期と、どのような設備についての導入か又はどのような維持管理等についての委託かを明らか にした上で御相談ください。具体的な導入等の計画が伴わない御相談は、原則、受け付けられませんので御了承ください。
- 御相談内容に応じ、回答の検討等に必要な範囲において、省内の関係部署や関係省庁と情報を共有することがあります。 提供された個人情報については、当省のプライバシーポリシーに基づき管理します。
- 回答にはある程度の期間を要する可能性があります。また、制度と無関係と思われる御意見等には回答しない場合があります。
- 回答は原則としてメールで行いますので、【@meti.go.jp】を受信できるように設定してください。当省の所管ではない事項については、内閣府又は所管省庁の相談窓口に御相談いただくようお願いします。
電話:03-3501-1511(内線4741~6)
メール:bzl-seido-dennichi*meti.go.jp
電話:03-3501-1511(内線4761)
メール:bzl-es-gen-agg*meti.go.jp
※原子力については以下
担当:資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 原子力政策課
電話:03-3501-1511(内線4771)
メール:bzl-es-npp*meti.go.jp
電話:03-3501-1511(内線4751)
メール:exl-bzl-gasmarketoffice-security*meti.go.jp
電話:03-3501-1511(内線4651)
メール:bzl-sekiyuseisei-soudan*meti.go.jp
電話:03-3501-1511(内線4661)
メール:bzl-sekiyugas-import*meti.go.jp
電話:03-3501-1511(内線:4191)
メール: bzl-anpo-infra-credit*meti.go.jp
特定社会基盤事業者として指定した者の公表
経済安全保障推進法第50条第1項及び第2項の規定に基づき、以下のとおり特定社会基盤事業者を指定し公示しました。・特定社会基盤事業者として指定した者(令和5年11月16日)
・特定社会基盤事業者として指定した者(令和6年2月15日)
・特定社会基盤事業者として指定した者(令和6年7月31日)
・特定社会基盤事業者として指定した者(令和6年9月4日)
経済安全保障推進法第50条第1項の規定に基づき指定した特定社会基盤事業者の住所に変更があったので、同条第2項後段の規定に基づき以下のとおり公示しました。
・特定社会基盤事業者の住所の変更(令和6年4月1日)
特定社会基盤事業者の指定を解除した者の公表
経済安全保障推進法第51条に基づき、以下のとおり特定社会基盤事業者の指定を解除しました。・特定社会基盤事業者の指定を解除した者(令和6年9月3日)
基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度の解説について
経済安全保障推進法における特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度(基幹インフラ制度)の円滑な運用に資するよう、Q&Aを公表します。法第五十条第一項第一号に規定する電気事業、同項第二号に規定するガス事業、同項第三号に規定する石油精製業及び石油ガス輸入業、同項第十四号に規定する包括信用購入あっせんの業務を行う事業について、順に掲載します。包括信用購入あっせんの業務を行う事業における経済安全保障推進法の特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度の解説(令和6年5月14日時点)
電気事業における経済安全保障推進法の特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度の解説(令和6年5月14日時点)
ガス事業における経済安全保障推進法の特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度の解説(令和6年5月14日時点)
石油事業における経済安全保障推進法の特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度の解説(令和6年5月14日時点)
お問い合わせ先
貿易経済安全保障局 経済安全保障政策課電話:03-3501-2863
最終更新日:2024年12月25日