経済安全保障政策

経済安全保障に関する産業・技術基盤強化のための有識者会議

1.趣旨

 不安定化する世界情勢の中で、各国において「経済安全保障」という概念が注目されており、各種施策に活用しようとする動きが広がっている。 我が国としても、令和4年5月に、世界に先駆ける形で、平和と安全、経済的な繁栄等の国益を経済上の措置を通じて確保することを目的とした経済安全保障推進法を成立させ、自律性の向上、技術等に関する優位性・不可欠性の確保等に向けた諸施策を講じている。
 このような中、経済産業省として は 、有志国・地域との連携や産業界との対話を重視しながら、「経済安全保障」を切り口とした全省的な取組を強化していくこととしている。 とりわけ、安全保障の裾野が経済分野に拡大する中、「経済安全保障」に関する政策を広く 産業界に 発信し、対話を行うことは、「経済安全保障」に関する政策の目的を実現し、国家・国民の安全を確保するために極めて重要である。
 このような状況を踏まえ、「経済安全保障」に関する政策に関わる産業界の関係者、有識者、関係省庁が集まり、今後の政策の方向性について、情報共有、意見交換を行う場を設けることとする。

2.検討事項

 「経済安全保障」に関する政策について情報共有を行った上で、国際環境の変化を踏まえた今後の産業政策の在り方について、意見交換を実施する。

3.開催状況

第1回 令和5年10月12日
資料1 議事次第
資料2 委員名簿
資料3 経済安全保障に係る産業・技術基盤強化アクションプラン(たたき台)
議事要旨
 
第2回 令和5年10月24日
資料1 議事次第
資料2 委員名簿
資料3 経済安全保障に係る産業・技術基盤強化アクションプラン(案)
議事要旨
 
第3回 令和6年2月2日
資料1 議事次第
資料2 委員名簿
資料3 経済安全保障に関する産業・技術基盤強化アクションプラン(策定後の進捗と今後の方向性)
議事要旨
 
第4回 令和6年4月24日
資料1 議事次第
資料2 委員名簿
資料3 経済安全保障に関する産業・技術基盤強化アクションプラン(改訂案)
議事要旨
 
第5回 令和6年10月1日
資料1 議事次第
資料2 委員名簿
    (参考)個別施策の取組状況
議事要旨

4.経済安全保障に関する産業・技術基盤強化アクションプラン

 経済安全保障に関する官民の戦略的対話を本格化するにあたり、経済安全保障に関する産業・技術基盤を強化するための取組の方向性と内容をパッケージとしてまとめ、2023年10月31日付けで公表した。
 さらに、昨今の情勢や取組の進捗を踏まえ、2024年5月15日に、本アクションプランを改訂した。
 ※重要経済安保情報保護活用法の成立を踏まえ、一部修正。

経済安全保障に関する産業・技術基盤強化アクションプラン改訂版(5/15時点版)
(参考)経済安全保障上の課題への対応(民間ベストプラクティス集) ―第1.2版ー(10/1時点版)

経済安全保障推進法

この法律は、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進するため、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本方針を策定するとともに、安全保障の確保に関する経済施策として、所要の制度を創設するものです。
具体的には、法制上の手当てが必要な喫緊の課題に対応するため、(1)重要物資の安定的な供給の確保、(2)基幹インフラ役務の安定的な提供の確保、(3)先端的な重要技術の開発支援、(4)特許出願の非公開に関する4つの制度を創設するものです。

特定重要物資の安定的な供給の確保

法に基づき政令で指定された特定重要物資について、経済産業大臣が定める取組方針に基づき認定された計画に基づく事業者の取組を支援します。
認定を行った際には、原則、認定供給確保事業者の名称及び認定に係る特定重要物資名を公表します

 

経済産業省が所管する各特定重要物資の安定供給確保のための計画の認定手続の詳細については、各物資ごとのページを御覧ください。
各事業の助成率の上限を下表のとおりとしますので、認定申請に当たってはこちらを参照いただきつつ、担当課室に御連絡ください。

永久磁石 永久磁石製造設備に係る設備投資:1/3
永久磁石リサイクル設備に係る設備投資:1/2
技術開発:1/2
工作機械及び産業用ロボット 設備投資:1/3
技術開発:1/3(ボールねじ・リニアガイド・リニアスケール・ミネラルキャストの国内生産能力強化の前段となる研究開発については1/2)
航空機の部品 設備投資:1/3 (大型鍛造品・鋳造品・CMCのサプライチェーンの安定供給に資する設備投資については1/2)
認証取得・研究開発:1/2
半導体 設備投資:1/3 (半導体原料に係る取組のうち、希ガスの生産施設・生産設備の導入に資する取組であり、ネオンの製造に直接的に寄与する設備投資又は黄リンのリサイクル施設・設備の導入に資する取組に関する設備投資(リサイクル装置に限り、建屋等付帯設備は除く。)については1/2)
技術開発:1/3
蓄電池 設備投資:1/3(中小企業※1が行う蓄電池製造装置の製造基盤整備に関する設備投資については1/2)
技術開発:1/2
 
※1:中小企業基本法に基づき、資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人。みなし大企業を除く。
クラウドプログラム 基盤クラウドプログラムの技術開発:1/3
次世代に向けた基盤クラウドプログラムの開発に必要な生産基盤の整備
① 国立研究開発法人等※1、大学等※2、地方独立行政法人、中堅・中小企業※3:1/2
② 大企業その他の①以外の法人:1/3
※1:国立研究開発法人及び独立行政法人
※2:国公立大学、大学共同利用機関、私立大学及び高等専門学校
※3:常時使用する従業員数(単体)が2,000人以下。みなし大企業を除く。
先端電子部品 設備投資:1/3
技術開発:1/3
重要鉱物 1/2
可燃性天然ガス 詳細は担当課室にお問い合わせください。

助成金の交付申請受付等の詳細はNEDO・JOGMECへの基金造成以降、随時お知らせします。
※NEDO関係物資の交付申請受付の詳細についてはこちらを御覧ください。

安定供給確保支援業務を行う法人

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第42条第3項の規定により準用する同法第32条第1項の規定により、経済産業省関係特定重要物資に関して安定供給確保支援業務を行う法人について、以下のとおり公示します。

・名称 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構
・住所 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番 ミューザ川崎セントラルタワー(総合受付16階)
・安定供給確保支援業務を行う営業所又は事務所の所在地 同上
・指定に係る特定重要物資名 永久磁石、工作機械及び産業用ロボット、航空機の部品(航空機用原動機及び航空機の機体を構成するものに限る。)、半導体素子及び集積回路、蓄電池、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機(入出力装置を含む。)を他人の情報処理の用に供するシステムに用いるプログラム、コンデンサー及びろ波器
 

・名称 独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構 
・住所 東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング 16階(JOGMEC 総合受付)
・安定供給確保支援業務を行う営業所又は事務所の所在地 同上
・指定に係る特定重要物資名 可燃性天然ガス、金属鉱産物(マンガン、ニッケル、クロム、タングステン、モリブデン、コバルト、ニオブ、タンタル、アンチモン、リチウム、ボロン、チタン、バナジウム、ストロンチウム、希土類金属、白金族、ベリリウム、ガリウム、ゲルマニウム、セレン、ルビジウム、ジルコニウム、インジウム、テルル、セシウム、バリウム、ハフニウム、レニウム、タリウム、ビスマス、グラファイト、フッ素、マグネシウム、シリコン、リン及びウランに限る。) 

基幹インフラ役務の安定的な提供の確保

基幹インフラの重要設備が我が国の外部から⾏われる役務の安定的な提供を妨害する⾏為の⼿段として使⽤されることを防⽌するため、重要設備の導⼊・維持管理等の委託の事前審査を行います。

基幹インフラ制度における手続について

届出を行おうとする導入等計画書等の内容について、事前に相談を行うことをお勧めします。
以下の事前相談窓口よりお問合わせください。
2024年5月17日(金)より基幹インフラ制度の運用を開始いたしました。各種届出・報告等にあたっては、メールによる届出の他、e-Gov電子申請サービスによるオンライン届出により受付可能です。
本ページ下部に掲載している届出様式から、行う届出の類型に応じたものに必要事項を記載し、必要な添付書類(※)を準備してください。
※供給者等が日本で登記している場合、登記事項証明書については添付を省略することができます。
 
【提出方法:e-Gov電子申請サービスを利用した提出の場合】
 
(※)手続名は以下から該当するものを入力し、検索・選択してください。
・基幹インフラ制度における導入等計画書等の届出・報告等(〇〇事業)
・基幹インフラ制度における特定社会基盤事業者の名称又は住所の変更(〇〇事業)
・基幹インフラ制度における導入等計画書に関する情報を直接経済産業大臣に提出する旨の報告(〇〇事業)
・基幹インフラ制度における定期報告(クレジットカード事業)
経済産業省が管轄する○○事業は下記のとおり
一般送配電事業、送電事業、配電事業、発電事業、特定卸供給事業、一般ガス導管事業、特定ガス導管事業、ガス製造事業、石油精製業、石油ガス輸入業、クレジットカード事業
 
  • 提出後、経済産業省において届出内容に不備がないかの形式確認を行い、その後「受領」の連絡を行います。なお、届出内容に不備があった場合等、経済産業省より届出者に対して連絡する場合がございます。
 
【提出方法:メール提出の場合】
  • 本ページ下部に掲載している届出様式から、行う届出の類型に応じたものに必要事項を記載し、必要な添付書類とともにメール添付し、以下の事前相談窓口のメールアドレスに提出下さい。
 ※届出様式はexcel形式により、添付書類はPDF形式等により提出ください。また、一度に受信できるメールの容量が限られておりますので(メール本文と添付ファイルを合わせて10メガバイト以内)、メールを分割するなどの御配慮をお願いいたします。
 (メール提出の場合の件名の記載事項)
  届出・報告の種類が分かる内容で記載してください。
  【例1】件名:導入等計画書(導入)事業者名
  【例2】件名:導入等計画書変更案(重要維持管理等)事業者名
 (メール提出の場合の本文の記載事項)
  手続名称:導入等計画書(様式第〇〇導入等計画書(~場合))
  提出類型:①特定社会基盤事業者による届出(バイパス利用無)
       ②特定社会基盤事業者による届出(バイパス利用有:バイパスにより提出される情報以外の届出)
       ③供給者等又は導入に携わる者による提出(バイパスによる提出)
  整理番号:〇〇(提出類型②、③の場合は記載してください。)
 
  • 提出後、経済産業省において届出内容に不備がないかの形式確認を行い、その後「受領」の連絡を行います。なお、届出内容に不備があった場合等、経済産業省より届出者に対して連絡する場合がございます。

【バイパスを利用する提出方法】
 (※)本様式は、入力方法の異なる2種類の様式ファイルがあります(【入力補助シート付】の様式ファイルは、別途入力用のシートを設けており、1つの情報項目をつき横1行に必要な入力することで、通常の様式ファイルのフォーマットに反映が可能です。)。本報告にあたっては、いずれか1種類のファイルを用いて作成ください。)
 
 

事前相談窓口

特定重要設備の導入等に関する事前相談を受け付けます。
(1)法人・団体等の名称(個人事業主の場合その旨)
(2)部署名
(3)相談の類型(①設備の導入・維持管理の委託に関する供給者等についての相談 ②設備の導入・維持管理の委託に関するリスク管理措置についての相談 ③法制度に関する問い合わせ ④その他の相談事項)
(4)相談内容
を記載の上、以下の相談窓口に御連絡ください。(メール送信時は「*」を「@」に変更して送信してください。)

【留意事項】 【一般送配電事業に関する相談窓口】
担当:資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力基盤整備課 
電話:03-3501-1511(内線4761)
メール:bzl-kibanryutsu-issou-souden*meti.go.jp
【送電事業に関する相談窓口】
同上
【配電事業に関する相談窓口】
担当:資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力産業・市場室 
電話:03-3501-1511(内線4741~6)
メール:bzl-seido-dennichi*meti.go.jp
【発電事業に関する相談窓口】
担当:資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力基盤整備課 
電話:03-3501-1511(内線4761)
メール:bzl-es-gen-agg*meti.go.jp
※原子力については以下
担当:資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 原子力政策課
電話:03-3501-1511(内線4771)
メール:bzl-es-npp*meti.go.jp
【特定卸供給事業に関する相談窓口】
同上
【一般ガス導管事業に関する相談窓口】
担当:資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 ガス市場整備室 
電話:03-3501-1511(内線4751)
メール:exl-bzl-gasmarketoffice-security*meti.go.jp
【特定ガス導管事業に関する相談窓口】
同上
【ガス製造事業に関する相談窓口】
同上
【石油精製に関する相談窓口】
担当:資源エネルギー庁 資源・燃料部 燃料供給基盤整備課 
電話:03-3501-1511(内線4651)
メール:bzl-sekiyuseisei-soudan*meti.go.jp
【石油ガス輸入に関する相談窓口】
担当:資源エネルギー庁 資源・燃料部 燃料流通政策室 
電話:03-3501-1511(内線4661)
メール:bzl-sekiyugas-import*meti.go.jp
【包括信用購入あっせん事業に関する相談窓口】
担当:商務・サービスグループ商取引監督課
電話:03-3501-1511(内線:4191)
メール: bzl-anpo-infra-credit*meti.go.jp

特定社会基盤事業者として指定した者の公表

経済安全保障推進法第50条第1項及び第2項の規定に基づき、以下のとおり特定社会基盤事業者を指定し公示しました。

特定社会基盤事業者として指定した者(令和5年11月16日)
特定社会基盤事業者として指定した者(令和6年2月15日)
特定社会基盤事業者として指定した者(令和6年7月31日)
特定社会基盤事業者として指定した者(令和6年9月4日)

経済安全保障推進法第50条第1項の規定に基づき指定した特定社会基盤事業者の住所に変更があったので、同条第2項後段の規定に基づき以下のとおり公示しました。

特定社会基盤事業者の住所の変更(令和6年4月1日)
 

特定社会基盤事業者の指定を解除した者の公表

経済安全保障推進法第51条に基づき、以下のとおり特定社会基盤事業者の指定を解除しました。

特定社会基盤事業者の指定を解除した者(令和6年9月3日)

基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度の解説について

経済安全保障推進法における特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度(基幹インフラ制度)の円滑な運用に資するよう、Q&Aを公表します。法第五十条第一項第一号に規定する電気事業、同項第二号に規定するガス事業、同項第三号に規定する石油精製業及び石油ガス輸入業、同項第十四号に規定する包括信用購入あっせんの業務を行う事業について、順に掲載します。

包括信用購入あっせんの業務を行う事業における経済安全保障推進法の特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度の解説(令和6年5月14日時点)
電気事業における経済安全保障推進法の特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度の解説(令和6年5月14日時点)
ガス事業における経済安全保障推進法の特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度の解説(令和6年5月14日時点)
石油事業における経済安全保障推進法の特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度の解説(令和6年5月14日時点)

 

お問い合わせ先

貿易経済安全保障局 経済安全保障政策課
電話:03-3501-2863

最終更新日:2024年12月25日