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割賦販売法(後払分野)の概要・FAQ

問1 令和2年に改正された割賦販売法(R2年6月公布・R3年4施行)(以下「改正法」といいます。)の主な内容はどのようなものですか。

近年、情報技術の進展を背景に、クレジットカード会社が利用者の支払実績等の膨大なデータに基づいて、各社の創意工夫により与信審査を行うとともに、少額かつ多頻度の決済への後払いサービス、異業種企業(SNS系企業、ECモール系企業等)の後払いサービスへの参入、インターネットやスマートフォン端末による決済が拡大しております。他方、決済サービスやその提供主体の多様化により、クレジットカード番号等の情報漏えいリスクに対する懸念も高まっていることを踏まえ、新しい技術・サービスに対応し、利用者が安全・安心に多様な決済手段を利用できる環境を整備するため、以下の改正を行いました。
1.「認定包括信用購入あつせん業者」の新設
事前・事後チェックによる過剰与信防止措置を前提に、従来の包括支払可能見込額調査に代わる与信審査手法によることを許容します。
2.「登録少額包括信用購入あつせん業者」の新設
極度額10万円以下の包括信用購入あっせん業を営む事業者の新たな登録制度により規制を合理化します。与信審査規制については、基本的に認定包括信用購入あっせん業者と同様です。
3.クレジットカード番号等の適切管理の義務主体の拡充
決済代行業者等を新たにクレジットカード番号等の保持主体として適切管理義務の主体に追加します。
4.書面交付の電子化
利用者の事前の承諾を要することなく電子による利用明細等の提供を行うことや、いわゆるスマートフォン・パソコン完結型サービスにおける完全電子化等を許容いたします。
5.業務停止命令の導入
登録包括信用購入あっせん業者及び登録少額包括信用購入あっせん業者に、行政処分として業務停止命令を規定します。

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問2 新設する「認定包括信用購入あつせん業者」や「登録少額包括信用購入あつせん業者」とは、どのような事業者でしょうか。どのような場合に認定や少額の登録を取得する必要がありますか。

「認定包括信用購入あつせん業者」は、主に既存の登録包括信用購入あっせん業者の登録を前提として、包括支払可能見込額調査という与信審査手法について、当該調査以外の与信審査手法を用いることができるという特例を受けることができる事業者です。
「登録少額包括信用購入あつせん業者」は、極度額10万円以下の範囲内でクレジットカード発行等の包括信用購入あっせん業を営むことができる事業者です。少額の範囲であることに伴い、参入規制等が一部緩和されています。
包括信用購入あっせん業を営む場合において、極度額が10万円を超えるクレジットカード発行等を予定している場合には、登録包括信用購入あっせん業者の登録が、極度額10万円以下の範囲内でクレジットカード発行等を予定している場合には、登録包括信用購入あっせん業者又は登録少額包括信用購入あっせん業者の登録が必要となります。認定包括信用購入あっせん業者は、与信審査手法について特例を受ける事業者であるため認定取得は必須ではなく、各社のご判断により申請を行っていただくものです(登録包括信用購入あっせん業者は、認定を取得しない場合には包括支払可能見込額調査、認定を取得した場合には認定に係る手法により与信審査を行うこととなります。)。

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問3「認定包括信用購入あつせん業者」の認定手続、「登録少額包括信用購入あつせん業者」の登録手続を具体的に教えてください。

「登録のてびき」及び「チェックシート」をご参照ください。

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問4 「認定包括信用購入あつせん業者」や「登録少額包括信用購入あつせん業者」の与信審査規制について教えてください。

認定包括信用購入あっせん業者や登録少額包括信用購入あっせん業者は、与信審査手法や与信審査に係る体制整備について、一定の基準を満たすことが必要となります。これらの事業者は、事業年度ごとに想定延滞率の設定を行うとともに、延滞率を適切に管理することが求められます。また、事業年度終了後、延滞率実績とその理由を報告する義務を負います。報告内容に基づいて、延滞率の管理が不適切と認められる場合には、改善命令の対象となります。
また、利用者支払可能見込額(利用者ごとの与信限度額)を算定し、この範囲で与信を行うことや、当該算定に関する記録を作成・保存することが必要です。当該算定に際しては、指定信用情報機関の信用情報を照会・使用することが義務付けられます。
このように、認定制度や登録少額制度においては、与信限度額の算定方法が画一的に定められている包括支払可能見込額調査とは異なり、与信審査手法については各社に裁量を与える一方で、延滞率の管理状況を監督すること等により、過剰与信防止を図ることとしています。

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問5 クレジットカード番号等の適切な管理義務の主体には、どのような事業者が追加されますか。

クレジット決済に関与する事業者の拡大を受けて、以下の事業者を追加いたします(改正法第35条の16第1項第4号から第7号まで)。
 
○立替払取次業者のために、加盟店に対して、立替金の交付を行う事業者(第4号)
○利用者から提供を受けたクレジットカード番号等を用いて、次回以降、当該クレジットカード番号等を入力することなく、商品購入等を行うことができるサービスを提供する事業者(第5号)
○第5号の事業者が提供する決済サービスについてクレジットカード番号等の管理を受託する事業者(第6号)
○後払い決済において立替払取次業者にクレジットカード番号等を提供する事業者(第7号・省令第132条の2)
 
なお、改正法においては、立替払取次業者及び加盟店の条文内の順序を入れ替えておりますが、規制内容に変更はありません(第2号・第3号)。

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問6 包括信用購入あっせん業者は、会員規約等や利用明細等について、どのような場合に書面を交付する義務を負うのでしょうか。

会員規約等又は利用明細等が割賦販売法第30条第1項若しくは第2項又は第30条の2の3第1項から第3項までのいずれかに定める事項につき情報を提供するものである場合には、包括信用購入あっせん業者は、会員規約等や利用明細等について利用者等から書面交付請求を受けたときには、原則としてこれらの書面を交付することが必要です(割賦販売法第30条第3項、第30条の2の3第4項)。
この場合の書面交付請求に応じるべき期間は、書面交付を請求された情報の別に応じて、原則として以下のとおりと考えられます。ただし、書面交付を請求した利用者等がこれより短い期間を指定した場合には、当該期間分の書面を交付することで足ります。
  • 割賦販売法第30条第1項又は第2項所定の情報についての書面交付請求については、書面交付請求時点で利用者に適用されるもの
  • 割賦販売法第30条の2の3第1項又は第2項所定の情報についての書面交付請求については、債務が残っているもの
  • 割賦販売法第30条の2の3第3項所定の情報については、弁済金に係る債務の全てが弁済その他の事由により消滅した日(新たに割賦販売法第30条の2の3第3項の規定により当該弁済金に係る情報を提供する場合(当該弁済金について一部の弁済を受けた場合及び当該弁済金に当該弁済金以外の弁済金を合算する場合を含む。)には、当該情報を提供する日)までのもの
他方、書面交付請求は、いわゆるデジタルデバイドに配慮した定めであることから、利用者等に対して、電磁的方法での情報提供に関する具体的事項や書面交付請求が可能であることなどを周知するために必要な対応(具体例について以下参照)を包括信用購入あっせん業者が行うことにより、利用者等が必要十分な情報提供を受けることができるものと認められる場合には、例えば、長期間残存する債務に係る利用明細等について、上記の原則的な場合より短縮された期間の分を交付するとの対応を採り得るものと考えられます。さらに、電磁的方法での情報提供を利用者等の承諾を得て行っている場合には、利用者等が自ら電磁的方法による情報提供を選択していると考えられることから、当該事実を勘案して過去分の利用明細等を交付する期間を短縮することも許容されうるものと解されます。当該対応は、画一的に定まるものではなく、各社がその実情に応じて検討すべきものである点留意が必要です。

<対応の具体例>
  • クレジットカードを送付する際に、①会員規約等や利用明細等を電磁的方法(※1)により提供すること、②これらの情報提供について書面交付請求が可能であること、③書面交付を請求することができる利用明細等の範囲、④書面交付請求が可能な期間、⑤書面交付請求にかかる費用(※2)、等を明記した書面を同封すること。
  • クレジットカード発行契約(カード券面を交付しない場合を含む。)を締結するに際して、上記①から⑤までの事項等を利用者に明確に認識できる状態に置くこと。
  • 書面により利用明細等の交付を受けている利用者等について、情報提供の方法を電磁的方法に変更するに際し、上記①から⑤までの事項等に加えて、⑥書面交付請求を行わない場合の電磁的方法による情報提供の開始時期(※3)に関する事項を書面又は電磁的方法(※4)により提供すること。
  • 電磁的方法により情報提供を行っている利用者等に対して、上記②から⑤までの事項を書面又は電磁的方法により提供すること
(※1)電磁的方法のうち、実際に使用する方法を明記する。
(※2)書面交付請求の費用を設定する場合には、郵送費等の書面交付に要する費用を踏まえ、利用者等による書面交付請求が妨げられないよう配慮する。
(※3)十分な周知期間を確保するよう配慮する。
(※4)いずれの方法により案内を行うかは、利用者等の電磁的方法の利用状況に配慮する。例えば、割賦販売法上の義務として書面により情報提供を行っている利用者等について、書面に加えて電磁的方法によっても情報を提供している場合には、当該電磁的方法によることが考えられる。また、必ずしも電磁的方法により情報提供を行っていないとしても、利用者等の利用に係る有効なメールアドレスを把握している利用者等に対し、当該メールアドレス宛に通知することが考えられる。

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問7 情報提供について、完全電子化とすることができるスマートフォン・パソコン完結型サービスとはどのような内容でしょうか。

スマートフォン・パソコン完結型サービスとは、(ⅰ)クレジットカード番号等の付与、(ⅱ)クレジットカード番号等の利用、(ⅲ)クレジットカード番号等利用分の請求(リボルビング方式に限る。)の全てがカード券面等の物を用いることなく行われるサービスをいいます。したがって、以下の場合は、当該サービスに該当しません。
① 物理的カードを同時に/追加で交付する場合
② 物理的カードのクレジットカード番号等をオンライン入力して決済する場合
③ 物理的カードをスマートフォンに紐づけて決済(QR コード決済や NFC 決済等)する場合

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問8 前回の割賦販売法改正(H28年12月公布・H30年6月施行)の主な内容はどのようなものですか。

割賦販売法では、クレジットカードの発行を行う会社と、販売業者と契約を締結する会社が別会社となる形態の増加に伴いクレジットカードを取り扱う販売業者の(加盟店)管理が行き届かないケースが生じていることや、その結果により加盟店におけるクレジットカード番号等の漏えい事件や不正使用被害が増加していること等を踏まえ、安全・安心なクレジットカード利用環境を実現するために必要な措置を求めています。
 
具体的なポイントは以下の3点です。
 (1)加盟店管理の強化
 加盟店に対しクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を締結する事業者(アクワイアラー等)について、登録制度を創設するとともに、加盟店への調査等を義務付けます。
 (2)加盟店におけるセキュリティ対策の義務化
 加盟店に対し、クレジットカード番号等の適切な管理やクレジットカード端末のIC対応化等による不正利用防止対策を義務付けます。
 (3)フィンテックの更なる参入を見据えた環境整備
アクワイアラーと同等の位置付けにある決済代行業者も、アクワイアラーと同一の登録を受けられる制度を導入します。また、加盟店のカード利用時の書面交付義務を緩和します。

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問9 セキュリティ対策の義務化について、「クレジットカード番号等の適切な管理」及び「クレジットカード番号等の不正利用防止」とは、誰に対し、何が求められますか。

以下のとおりセキュリティ対策が求められます。
 
 <クレジットカード番号等の漏えい防止措置>(④から⑦までが改正法により追加)
①包括信用購入あっせん業者及び二月払購入あっせん業者
②加盟店
③立替払取次業者
④立替払取次業者のために、加盟店に対して、立替金の交付を行う事業者
⑤利用者から提供を受けたクレジットカード番号等を用いて、次回以降、当該クレジットカード番号等を入力することなく、商品購入等を行うことができるサービスを提供する事業者
⑥⑤の事業者が提供する決済サービスについてクレジットカード番号等の管理を受託する事業者
⑦後払い決済において立替払取次業者にクレジットカード番号等を提供する事業者
⑧クレジットカード番号等取扱契約締結事業者
 
 <クレジットカード番号等の不正利用防止措置>
・加盟店

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問10 クレジットカード番号等の適切な管理(割賦販売法第35条の16)及びクレジットカード番号等の不正利用防止(割賦販売法第35条の17の15)に規定される「必要な措置」について、具体的にどのような措置が求められますか。

割賦販売法第35条の16及び第35条の17の15の「必要な措置」については、クレジット取引セキュリティ協議会において策定された「クレジットカード・セキュリティガイドライン」をセキュリティ対策の実務上の指針とすることとしており、割賦販売法第35条の16及び第35条の17の15に規定する事業者は、ガイドラインに掲げられた措置を講ずるか、あるいはそれと同等以上の措置を講ずることが必要となります。
 
 ガイドラインに掲げられている措置のポイントは、以下のとおりです。
①クレジットカード番号等の適切な管理(漏えい防止措置)
・加盟店におけるカード情報の「非保持化」、カード情報を保持する場合は「PCI DSS準拠」・カード会社、決済代行業者等、コード決済事業者等の「PCI DSS準拠」
・「非保持化」を実施している対面取引の決済代行業者等については、リスクに応じたセキュリティ対策及び適切な管理運営 等
 
②クレジットカード番号等の不正利用防止(不正利用防止措置)
 <対面加盟店の場合>
・クレジットカード・決済端末のIC化 等 <非対面加盟店の場合>
・カード会社によるEMV-3Dセキュアの早期導入
・クレジットカードとコード決済事業者等が提供する決済サービスとの連携する際のオーソリモニタリング、セキュリティコードの照合、3-Dセキュアによるパスワード照合等の多面的重層的な対策
・加盟店における不正利用のリスクに応じた多面的・重層的な不正利用防止対策 等
 
なお、ガイドラインの詳細につきましては、以下連絡先にお問い合わせください。
 
クレジット取引セキュリティ対策協議会事務局
 一般社団法人日本クレジット協会セキュリティ対策推進センター
電話:03-5643-0011

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問11 登録対象となる「クレジットカード番号等取扱契約締結事業者」とは、どのような事業者ですか。

「クレジットカード番号等取扱契約締結事業者」とは、販売業者に対して、クレジットカード番号等を取扱うことを認める契約(加盟店契約)を締結することを業とする事業者を言い、これに該当する場合、「クレジットカード番号等取扱契約締結事業者」として登録が必要となります。なお、外国法人が日本国内で当該事業を行う場合は、国内営業所の登録が必要です。

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問12 加盟店契約の締結を決済代行業者が仲介しているときに、アクワイアラーと決済代行業者どちらが登録対象となりますか。

決済代行業者が加盟店との契約締結について、アクワイアラーから包括的に授権され、実質的な最終決定権限を有し、加盟店管理を行う場合には、決済代行業者は登録が必要です。他方で、決済代行業者の業務が例えば一次審査を行うにとどまり、最終決定権限はアクワイアラーが留保している場合(登録アクワイアラーの下で加盟店管理業務の一部を行う場合)には、登録は不要です。
登録を受けるべき者については、アクワイアラーと決済代行業者間の契約に基づき、どちらが加盟店に対するクレジットカード利用の承諾権限を有しているかにより、判断されることとなります。契約上、加盟店契約の締結について最終判断権限を持つ者が登録対象となり、責任をもって加盟店管理をする義務がかかります。

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問13 クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録手続を具体的に教えてください。

「登録のてびき」及び「チェックシート」をご参照ください。

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問14 クレジットカード番号等取扱契約締結事業者には、法的対応として何が求められますか。

クレジットカード番号等取扱契約締結事業者には、主に以下の法的対応が求められます。
 
①加盟店調査及び措置
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、悪質加盟店の是正・排除、クレジットカード番号等の適切な管理、不正利用の防止のため加盟店調査を行うことが義務付けられます。加盟店調査は、具体的には初期調査と途上調査に大別され、途上調査はさらに定期調査と随時調査に分けられます。クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、初期調査を実施した結果、カード番号等の適切な管理等が不十分であることが判明した場合には、加盟店契約を締結してはならず、途上調査を実施した結果上記が判明した場合には、必要な措置を早急に講じるべく指導等を行わなければなりません。
 
②クレジットカード番号等の管理
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、加盟店契約の締結に係る業務を実施するにあたって取得した購入者等のクレジットカード番号等及び当該クレジットカード番号等に付随した利用者又は購入者等の個人情報(氏名、住所等)、購買情報(購入日時、場所及び購入時のサイン情報等)の漏えい等の事故を防止するための安全管理措置、従業者の監督をしなければなりません。

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問15 割賦販売法(後払分野)において規制の対象となるのはどのような事業者ですか。

割賦販売法(後払分野)における規制の対象となる事業者は以下のとおりです。
 
〇割賦販売業者
消費者に2か月以上かつ3回以上の分割払いで、指定商品(※1)、指定役務(※2)、指定権利(※3)を販売する事業者
〇ローン提携販売業者
消費者が購入した商品等の代金等を支払うためにする2か月以上かつ3回以上で分割返済する金銭の借り入れの保証をして、指定商品、指定役務、指定権利を販売する事業者。
〇信用購入あっせん業者
消費者が販売業者で購入した商品、役務、指定権利の代金等を立て替え払いし、2か月を超える期間で消費者から当該代金等の支払いを受ける事業者。取引形態により包括信用購入あっせん業者(クレジットカード会社など)と個別信用購入あっせん業者(信販会社など)に分かれます。
○クレジットカード番号等取扱業者
クレジットカード番号等について、法第35条の16第1項に基づく適切管理義務の主体となる事業者
○クレジットカード番号等取扱契約締結事業者
販売業者に対して、クレジットカードの取扱いを認める契約を締結する事業者(アクワイアラー、決済代行業者など)
 (※1)割賦販売法施行令別表第1 参照
 (※2)割賦販売法施行令別表第2 参照
 (※3)割賦販売法施行令別表第3 参照

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問16 金銭消費貸借契約であっても個別信用購入あっせん契約と判断されるのは、どのような場合ですか。

ある金銭消費貸借契約が、商品の販売やサービスの提供を前提に行われ、売買契約と金銭消費貸借契約の間に密接牽連性が認められる場合、個別信用購入あっせん契約と判断されます。
 
密接牽連関係が認められる典型的な例は、金融機関等と販売業者の間にいわゆる加盟店契約があるものが代表的です。加盟店契約が存在しない場合でも、例えば以下のような関係がある場合には、金融機関等と販売業者等との間に加盟店契約に類する密接な牽連関係が認められる場合が多いと考えられます。
 
(1)金銭消費貸借契約と販売契約とが手続的あるいは内容的に一体である場合
1. 両契約が同一機会等に一体的に締結されていること。
2. 両契約がともに存在するかしないかであって、片方の契約のみでは存在しないものであること。
 
(2)反復継続的取引関係・相互依存関係がある場合
1. 販売業者が継続的に金融機関等に顧客をあっせん・仲介等をしていること。
2. 販売業者が継続的に金融機関等の信用供与契約書式を提供していること。
3. 販売業者と金融機関の間に人的関係または資本関係があること。
 
加えて、販売の目的物が金融機関等に所有権留保される場合なども、その他の事情と併せて密接な牽連関係の証左となると考えられます。

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問17 金融機関等が行ういわゆる「目的ローン」は割賦販売法に定める個別信用購入あっせんに該当しますか。

特定の商品の販売、役務の提供を目的としたいわゆる「目的ローン」には、個別信用購入あっせんに該当するものもあると考えられます。
 
前問の回答にもあるとおり、個別信用購入あっせんにあたるかの具体的なメルクマールは、商品等の販売契約と金銭消費貸借契約との「密接な牽連性」の有無です。
 
金銭消費貸借契約を用いた目的ローンであっても、信用購入あっせんと同様の経済効果を有する契約については、消費者保護規定を適用すべきというのが割販法の趣旨と考えられます。この趣旨に鑑みると、「密接な牽連性」の有無を判断するに際しては、一般的に見て、販売事業者等と金融機関との提携関係や販売契約との一体性が認められるような勧誘行為があるか否か、一体性が認められる取引条件となっているか否か、という観点に強く留意する必要があります。
 
これを踏まえると、まず、販売事業者等と目的ローンの資金提供者との間に、当該目的ローンについての何らかの提携契約があれば、原則として、密接な牽連性があると認められ、割賦販売法の適用があると考えられます。
 
一方、提携契約が無い場合は、密接な牽連性があるとは認められないことが多いと考えられますが、取引の態様等により、事実上、提携関係があると見られるような場合には、密接な牽連性があると認められるものと考えられます。そこで、具体的に、①金利等の商品設計、②ローンの勧誘、③手続の一体性、の3つの観点から、密接な牽連性の有無について典型的な具体例を示します。
 
まず、以下のいずれかの場合には、密接な牽連性があるとして、割販法の適用があると考えられます。
 
① 特定の販売業者等が提供する商品・役務に対するローンに限り特別の金利優遇を提供している場合
 
② 金融機関が特定の販売業者等の商品・役務のみに利用可能と明記したパンフレット等を配布したり、販売事業者等に設置させたりしている場合
 
③ 目的ローンの契約手続を代行する等、販売事業者等が、通常提携関係を前提としていると考えられるような手続を遂行している場合
 
これに対し、以下のような取引については、購入者が誤認するおそれが少ないことも考慮して、原則として、密接な牽連性が無いと考えられます。
 
① 目的ローンについて、フリーローンと比べると有利な金利が設定されているが、特定の事業者の商品等に限った優遇金利は設定していない場合
 
なお、一定の金利幅のある商品について、与信の結果として、事業者ごと、金利水準に差異が生じたとしても、通常は、それ自体をもって、優遇金利を設定したものとはいえないと考えられます。
 
② 事業者が、他の事業者にも用いることのできる目的ローンのパンフレット等を自社店舗内に設置しているに過ぎない場合や、事業者が、自主的な判断に基づいて、金融機関のローンについての積極的な勧誘活動には至らない単なる紹介を行っている場合等。
 
③ 販売事業者等が目的ローンの契約書式を配布するが、契約締結手続については申込者が金融機関等を訪問して別途行う場合。
なお、金融機関に提出する書面に、購入する商品・役務について記載する欄がある場合(典型的には、オートローンにおける車種やリフォームローンにおける施工内容)等において、販売事業者等が当該部分の記入を補助したときであっても、事業者の関与がそれにとどまり、その後申込者が別途金融機関を訪問して契約締結手続を行う場合には、通常、一体的な手続とはいえないと考えられます。

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問18 個別信用購入あっせん契約に係るクーリング・オフ制度について教えてください。

訪問販売等(※)で結ばれた販売契約に係る個別信用購入あっせん契約について、クーリング・オフ制度が設けられています。個別信用購入あっせん契約がクーリング・オフされた場合、販売契約も同時にクーリング・オフされます。消費者は、個別信用購入あっせん業者に対してのみクーリング・オフを通知すればよく、個別信用購入あっせん業者は販売業者に対してその旨を通知しなければなりません。
 
※訪問販売等には、訪問販売のほか、電話勧誘販売、連鎖販売取引(いわゆる「マルチ商法」)、特定継続的役務(エステ、外国語教室など)、業務提供誘因販売取引(内職商法、モニター商法など)を含みます。
 
クーリング・オフの効力の発生時期は、通知を発送した時点です。また、クーリング・オフ期間の起算点は個別信用購入あっせん契約締結書面の受領日となります(それより先に契約申込み書面を受領した場合は、当該申込み書面の受領日になります)。その際、個別信用購入あっせん業者や販売業者が不実告知で消費者に誤解をさせたり、威迫して困惑させたりなどのクーリング・オフ妨害があった場合にはクーリング・オフ期間は起算しません。
クーリング・オフ後、個別信用購入あっせん業者・販売業者・消費者の三者間の清算の規定も定めています。個別信用購入あっせん業者は、販売業者に支払った立替金に相当する額を消費者に請求することはできません。消費者は、個別信用購入あっせん業者にすでに支払った金額の返還を受けることができます。
また、消費者は商品を販売業者に返還し、販売業者は頭金などの消費者から受け取った金額を返金しなければなりません。販売業者は個別信用購入あっせん業者から支払われた立替金を返還することになります。
 
なお、特定商取引法で適用除外とされる商品・役務については、個別信用購入あっせん契約のクーリング・オフも適用除外となります。
 
 (1)クーリング・オフの期間
• 訪問販売等は8日間。
• 特定連鎖販売個人契約・業務提供誘引販売契約は20日間。
 
 (2)クーリング・オフの適用除外例
• 乗用自動車:契約を結ぶまでに時間がかかることが一般的で、その間に消費者の購入意思が安定すると考えられるため。
• 葬儀:他の法律で供給義務が課せられている場合や、すみやかに役務を提供しないと消費者に著しく不利益となるため。
• 化粧品、健康食品:いわゆる消耗品などで、使用又は消費してしまった場合クーリング・オフできない。

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問19 割賦販売法における過量販売に対する解除制度とはどのようなものですか。

個別信用購入あっせん業者は、販売業者との購入者の売買契約等が過量販売に該当するおそれがあると認めた場合には、購入者との個別信用購入あっせん契約を締結することは禁止されています(消費者に過量販売に該当する売買契約の締結を必要とする特別な事情がある場合を除く。)。
 購入者が過量販売に該当する売買契約に係る個別信用購入あっせん契約を締結してしまった場合、契約締結から1年間は個別信用購入あっせん契約を解除することができます。
 
個別信用購入あっせん契約の解除後の清算関係を明確にするため、次のような清算ルールが定められています。
 
個別信用購入あっせん契約が解除された場合、
1. 個別信用購入あっせん業者は契約解除に伴う損害賠償又は違約金を購入者に請求することができません。
2. 個別信用購入あっせん業者は、販売業者への立替金相当額を消費者に請求することはできません。
3. 販売業者は、立替金を個別信用購入あっせん業者に返還しなければなりません。
4. 個別信用購入あっせん業者は、消費者から受け取った既払金を返還しなければなりません。

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問20 個別信用購入あっせん業者には訪問販売等を行う販売店が消費者に不適正な勧誘を行ったかどうかを調査する義務がありますが、具体的にはどのような対応が求められるのですか。

訪問販売業者等と加盟店契約を締結するときに、その訪問販売事業者等に対して取扱商品・役務の内容、営業実態、苦情処理体制等を調査しなければなりません。
 
また、消費者から個別信用購入あっせん契約の申込みを受けた際、消費者に対して商品・役務の内容等に関する説明とパンフレット等の記載内容に相違はないか、申込書面に記載されていない付帯サービスや特別の約束事項はないか、申込者自らの意思に基づく契約であり困惑誤認によるものではないかなどの特定商取引法・消費者契約法違反行為がなかったかどうかを電話等により調査しなければなりません。
この調査の結果、不適正な勧誘があったと認められる場合、個別信用購入あっせん契約を締結することはできません。
 
また、消費者から加盟店の勧誘等に関する苦情があった場合は、不適切な勧誘を防止するために必要な事項など調査する必要があります。
 
これらの調査については記録を作成して保存することも義務づけられています。
 
以上の調査義務や契約禁止の義務に違反した場合、行政処分(業務改善命令)の対象になります。

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問21 既払金の返還制度とはどのようなものですか。

訪問販売業者等(電話勧誘販売、連鎖販売取引(いわゆる「マルチ商法」)、特定継続的役務(エステ、外国語教室など)、業務提供誘因販売取引(内職商法、モニター商法など)を営む業者を含む)が、個別信用購入あっせん契約の勧誘を行うに際して、支払総額・支払回数等のクレジット契約の内容や、商品の品質・性能等の販売契約に関する重要事項等について嘘をつく(不実の告知)などの不適正な勧誘を行った場合、消費者は、個別信用購入あっせん契約を取り消すことができると同時に、すでに個別信用購入あっせん業者に支払っているクレジット代金があれば、返還を求めることができます。訪問販売・電話勧誘販売によって通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等(過量販売)を締結し、これに対する個別信用購入あっせん契約を1年以内に解除した場合やクーリング・オフした場合も、同様に既払い金の返還を求めることができます。

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問22 支払可能見込額調査とはどのようなものですか。貸金業法の総量規制とは異なるのですか。

クレジットの支払が多くなりすぎて、日々の生活に困ったり、住んでいる自宅を失ったりしないようにするために、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者には消費者の「支払可能見込額」を調査することが義務づけられています。
 
支払可能見込額は、基本的には年収から生活維持費、クレジット債務などを除き、返済履歴、商品の担保価値など様々な要素を総合的に勘案して、算定されることになります。
 
 年間支払可能見込額調査は、具体的には次の点に留意して行われます。
  • 年収の調査は消費者の自己申告が基本です。証明書などの提出を求める必要はありません。
  • 「生活維持費」は、利用者のプライバシー保護の観点から生計を一にする者の数、持家の有無などの状況などを基に省令で定めた金額又はFinTech等のサービスにより把握した生活維持費実費を算定に使用します。
  • 消費者の総クレジット債務を調査するために「指定信用情報機関」に登録された情報を利用します。なお、信用購入あっせん契約を締結した場合には支払の状況等の情報を指定信用情報機関に登録しなければなりません。
なお、個別信用購入あっせんについては、支払可能見込額を超える契約の締結、包括信用購入あっせんについては、クレジットカードの限度額が包括支払可能見込額に90/100を乗じた額を超えるクレジットカードの発行、利用限度額の増額はできません。
 
割賦販売法の支払可能見込額調査では、消費者のクレジット利用の利便性を考慮し、一律の規制(総量規制)を行うこととはしていません。

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問23 支払可能見込額調査により、自動車ローンを組めなくなりませんか。

クレジットの与信審査は、収入、債務の他、返済履歴、商品の担保価値など様々な要素を総合的に勘案して行われています。規制内容についても、実態を踏まえたものとなるように配慮されています。消費者の利益の保護に支障を生ずることがない場合には、1年間の支払額が支払可能見込額を超えるクレジット契約でも締結することができます。
例えば自動車など、比較的高額であっても生活に必要とされる耐久消費財については、用途、過去の利用状況、生活における必要性を調査し、支払総額が生活水準に照らして相当であることなど確認した場合には、1年間の支払額が支払可能見込額を超える自動車ローン(個別信用購入あっせん)の契約を締結することが可能です。

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問24 年収の(少)ない専業主婦(夫)や学生等は、自分のクレジットカードを持てなかったり、クレジットカードの更新時に限度額が下がることがありますか。

クレジットカードの発行に伴い支払可能見込額を調査する際、消費者の保護に支障を生ずることがない場合として、年収の(少)ない専業主婦(夫)や学生等が一律にクレジットカードを持てなくなることのないよう配慮がなされています。
 
具体的には、配偶者や親等「他の者」の収入により生計を維持している専業主婦(夫)や学生等の場合は、「他の者」の年収や預貯金を合算して支払可能見込額を算定することが可能です。ただし、算定の結果によってはクレジットカードが発行されない、又は、クレジットカードの更新の際に限度額が下がることがあります。
 
※平成30年6月1日より、年収及び預貯金の合算については、現代における家族形態の多様化を踏まえて、これまで「二親等以内」と限定していた規定を撤廃し、「他の者」の収入により生計を維持している関係性がある場合は、当該「他の者」の年収及び預貯金の合算が可能となりました。
 
また、認定包括信用購入あっせん業者や登録少額包括信用購入あっせん業者は、利用者の支払履歴や取引履歴等のデータを用いて、各事業者の創意工夫の下、与信審査(利用者支払可能見込額の算定)を行うこととなります。クレジットカードを発行することやその限度額については、割賦販売法上は、利用者支払可能見込額の範囲内において、各事業者の判断に委ねられることとなりますが、各利用者のデータを適切に分析・解析して判断することが期待されます。

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問25 指定信用情報機関とはどのようなものですか。

信用情報機関は、消費者のクレジット債務残高・支払履歴などの情報を保有・管理している事業者です。指定信用情報機関は、割賦販売法に基づき、消費者のクレジット債務の支払状況や支払能力に関する信用情報の収集、提供を行う者として経済産業大臣が指定した信用情報機関です。包括・個別信用購入あっせん業者は、消費者からのクレジット契約の申込に際し支払可能見込額調査又は利用者支払可能見込額の算定を行うときに、消費者のクレジット債務残高や支払状況などの信用情報を指定信用情報機関が保有する信用情報を使用することが義務付けられています。
 
指定信用情報機関に加盟した包括・個別信用購入あっせん業者は、指定信用情報機関に対してクレジット債務の支払状況や支払能力に関する信用情報を提供する義務があります。また、包括・個別信用購入あっせん業者は、指定信用情報機関にクレジット債務の支払状況等の信用情報を提供すること、それらの信用情報を他の包括・個別信用購入あっせん業者に提供することについて消費者から同意を取得しなければなりません。
指定信用情報機関は、加盟している包括・個別信用購入あっせん業者が信用情報を目的外に使用しないよう監督しなければなりません。また、指定信用情報機関同士の情報交流に関しても規定が設けられ、加入したクレジット業者に対して差別的な取扱いをすることも禁じられます。

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問26 クレジットカード番号等の保護のために、どのような行為に対する罰則がありますか。

クレジットカード番号等は、不正に利用すれば財産価値のあるものを入手できることになり、逆に不正に利用された方は財産価値のあるものを失うこととなります。そこで、割賦販売法では、クレジットカード番号等を保護するために、不正な利益を図る目的でクレジットカード番号等を不正に流出させたり、取得した者に対して罰則を設けています。
 
具体的には、まず、クレジットカード番号等を業務上保有している会社の従業員や退職者が、自分のためもしくは第三者の不正な利益を図るために番号を不正に提供した場合が処罰の対象となります。
 
次に、詐欺や無権限での複製の作成、不正アクセスなど、不正な手段を用いてクレジットカード番号等を取得した場合も処罰の対象になります。
 
また、漏えいしたクレジットカード番号等が売買され、転々と流通するのを防ぐため、クレジットカード番号等を正当な理由なく提供を受けた者はもちろん、有償で提供する目的でクレジットカード番号等を保有していた場合も処罰の対象となります。
 
いずれの場合も法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

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問27 登録申請書に記載する本店とその他の営業所の定義を教えてください。

1. 包括信用購入あっせん業者の本店とその他の営業所
  (1)割賦販売法第32条第1項第2号及び第35条の2の9第1項第2号における「本店」とは、商業登記簿における本店をいうため、必ずしも「主たる営業所」と一致するものではありません。
  (2)割賦販売法第32条第1項第2号及び第35条の2の9第1項第2号における「その他の営業所」には、「主たる営業所」と「その他の営業所」があり、それぞれの考え方については、以下のとおりです。
          ①「主たる営業所」とは、基本的には事業者の申請に基づいて、当該事業者における包括信用購入あっせんに係る業務全般を統括する事業所とします。
          ②「その他の営業所」には、包括信用購入あっせんに係る業務に関係のない事業所は含みませんので、商法上の登記を必要とする支店であっても、当該業務を行っていなければ登録の必要はありません。
  (ア)その他の営業所における業務内容について
業務内容として、原則として、クレジットカード会員の募集及びクレジットカードの発行に係る申込みの受付を常設の店舗において行っている場合には、その他の営業所に該当します。なお、常設の店舗とは、年間を通じて業務を行うことができるもの(注1)とします。ただし、端末機器のみを設置しているものを除きます。
  (イ) その他の営業所に該当しない場合について
・常設の店舗であってもクレジットカードの発行に係る申込の受付のみを行う場合には、その他の営業所に該当しません。
・与信審査、債権回収、消費者相談等を行っている事業所(コールセンター等)については、クレジットカード会員の募集及びクレジットカードの発行に係る申込みの受付等の業務を行っていない場合にはその他の営業所に該当しません。
・会員等の募集業務を提携先の企業や加盟店に委託している場合については、当該業務委託先はその他の営業所に該当しません(注2)。
(注1)「年間を通じて業務を行うことができるもの」とは、必ずしも当該店舗等の営業日のすべてにおいて業務を行っていることを条件としているのではありません。例えば、各週又は各月において一定の期間業務を行うことを、予め計画している場合などは、常設の店舗に該当する可能性があります。ただし、当該店舗等の新規開店等により、半年以内の期間を限定してカードの募集業務を行う場合には、該当しません。
(注2)提携先の企業や加盟店に当該業務を委託していたとしても、当該委託先の店舗等において、包括信用購入あっせん業者自らの従業員が派遣される等により、包括信用購入あっせんに係る業務(例えばクレジット申込書の記載内容の確認、本人確認等)を継続的に行っている場合には、当該委託業務を行う提携先の企業や加盟店は包括信用購入あっせん業者の「その他の営業所」に該当します。

2. 個別信用購入あっせん業者の本店とその他の営業所
割賦販売法第35条の3の24第1項第2号における「本店その他の営業所」は、包括信用購入あっせん業者の考え方と基本的に同様とするが、個別信用購入あっせんでは、原則として、加盟店の募集を行う事業所のみが対象となります。
 
3. クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の本店とその他の営業所
割賦販売法第35条の17の3第1項第2号における「本店その他の営業所」は、包括信用購入あっせん業者の考え方と基本的に同様となります。
(1)「主たる営業所」とは、基本的には事業者の申請に基づいて、当該事業者におけるクレジットカード番号等取扱契約に係る業務全般を統括する事業所とします。
(2)「その他の営業所」には、クレジットカード番号等取扱契約に係る業務に関係のない事業所は含みませんので、商法上の登記を必要とする支店であっても、当該業務を行っていなければ登録の必要はありません。
※包括信用購入あっせん業者及びクレジットカード番号等取扱契約締結事業者について、外国法人にあっては、日本国内における主たる営業所及びその他の営業所のほか、当該外国法人の本店についても登録申請書に記載する必要があります。

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