関連制度
公道走行のための手続きについて
自動配送ロボットの公道走行のために必要な行政手続きは、(1)都道府県公安委員会への届出により、遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させる場合、(2)届出によらず実証実験等のために公道走行を行う場合により異なります。改正道路交通法および遠隔操作型小型車の概要については、下記をご参照ください。
(1)都道府県公安委員会への届出により、遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させる場合

都道府県公安委員会への届出を行うことで、遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させることが可能です。詳細については、下記をご参照ください。
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遠隔操作型小型車の通行の届出等の概要(警察庁HP)
- 安全基準およびガイドラインについて(一般社団法人ロボットデリバリー協会HP)
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安全基準適合審査の概要について(一般社団法人ロボットデリバリー協会HP)
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【参考】遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行の届出に関する解釈及び運用上の留意事項について(通達)(警察庁HP)
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【参考】遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者に対する指示の基準等について(通達)(警察庁HP)
(2)届出によらず実証実験等のために公道走行を行う場合
届出によらず実証実験等のために自動配送ロボットを公道で走行させる場合は、原則として、①道路交通法に基づく道路使用許可、②道路運送車両法に基づく保安基準緩和認定、といった手続きを行う必要があります。 具体例として、主に以下が挙げられます。自動配送ロボットの大きさや構造等によっては、必要な手続きが異なる場合があるため、下記お問い合わせ先までご確認ください。
<具体例>
- より高度な技術レベルの遠隔操作型小型車を、遠隔操作を行うことなく自動運転技術を用いて通行させる場合【①道路使用許可のみ必要】
- 最高速度や大きさが、遠隔操作型小型車を上回る自動配送ロボットを使用する場合(いわゆる中速・中型の自動配送ロボット)【①道路使用許可 及び ②保安基準緩和認定 が必要】
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歩道走行型ロボットの公道実証実験に係る道路使用許可基準(警察庁HP)
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【参考】歩道走行型ロボットの公道実証実験に係る留意事項(警察庁HP)
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自動運転の公道実証実験に係る道路使用許可基準(警察庁HP)
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自動配送ロボットの基準緩和認定制度について(国土交通省HP)
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遠隔型自動運転システム等を搭載した自動車の基準緩和認定要領(国土交通省HP)
<詳細・お問い合わせ先>
お問合せ先
商務・サービスグループ 物流企画室
電話:03-3501-0092
最終更新日:2024年7月23日