公道走行のための手続きについて

 自動配送ロボットの公道走行のために必要な行政手続きは、(1)都道府県公安委員会への届出により、遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させる場合、(2)届出によらず実証実験等のために公道走行を行う場合により異なります。改正道路交通法および遠隔操作型小型車の概要については、下記をご参照ください。
 



(1)都道府県公安委員会への届出により、遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させる場合

 
届出
 都道府県公安委員会への届出を行うことで、遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させることが可能です。詳細については、下記をご参照ください。

 



(2)届出によらず実証実験等のために公道走行を行う場合

 届出によらず実証実験等のために自動配送ロボットを公道で走行させる場合は、原則として、①道路交通法に基づく道路使用許可、②道路運送車両法に基づく保安基準緩和認定、といった手続きを行う必要があります。
 
 具体例として、主に以下が挙げられます。自動配送ロボットの大きさや構造等によっては、必要な手続きが異なる場合があるため、下記お問い合わせ先までご確認ください。

<具体例>
 
<詳細・お問い合わせ先>

お問合せ先

商務・サービスグループ 物流企画室
電話:03-3501-0092

最終更新日:2024年7月23日