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日本発のオンライン紛争解決サービスの提供に関する国際規格が発行されました       ~電子商取引の安心・安全な利用を目指して(ISO 32122)~


 
 
2025年3月21日
 

国際標準化機構(ISO)において、我が国が主体となって提案・開発を進めてきたオンライン紛争解決(ODR)サービスの提供に関する手引きの国際規格(ISO 32122)が発行されました。昨今、海外との電子商取引(EC)においては、言語や各国法規制等の制約、物流
・決済手段等での課題・トラブル等が増加しています。従来の対面で行われる、裁判所による手続きや裁判外紛争解決(ADR)と比較して、オンライン上で紛争を解決する仕組みであるODRは、越境ECにおける取引保証に有効です。本規格が普及することにより、日本をはじめ各国においてEC事業者によるODRサービスの導入が促進され、EC市場での円滑な取引の促進、健全な消費環境の確立及びEC市場の更なる拡大が期待されます。

1.背景

COVID‐19等の影響を受けて、世界の電子商取引(EC)市場規模は拡大する一方、国境を越えた電子商取引(越境EC)においては、言語や各国法規制等の制約、物流・決済手段等での課題・トラブル等が増加しています。そして、越境ECにおける取引保証は、対面で行われる、裁判による手続きや民間の手続きである裁判外紛争解決(ADR)では実現できないことから、昨今は、オンライン紛争解決(ODR)が広く利用されるようになってきています。

このような状況を踏まえ、2019年8月に、アジア太平洋経済協力(APEC)会合において、越境ECの安全性確保のためのODRの協力フレームワークが採択されました。このフレームワークを基に、日本は、国際標準化機構(ISO)のTC321(電子商取引におけるトランザクション保証)/WG3にODRに関する規格の策定を2022年に提案し、規格開発の議論を主導してきました。
 

2.規格の概要

今回発行されたISO 32122(※)は、自らODRサービスを提供するEC事業者及びEC事業者から委託を受けるODRプロバイダのために開発された、ODRサービスの提供に関する手引きです。ECの安心・安全な利用のため、取引過程で生じる紛争の解決手法が規定されており、特に越境ECでの紛争時には有用です。

主な規定事項は以下のとおりです。

3.期待される効果

本規格が普及することにより、日本をはじめ各国においてEC事業者によるODRサービス導入が促進され、EC市場での円滑な取引の促進、健全な消費環境の確立及びEC市場の更なる拡大が期待されます。
 

  

                      図:本規格の対象とするODRサービス
 

※ 正式名称:ISO 32122:2025
  Transaction assurance in E-commerce — Guidance for offering online dispute resolution services 


 

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最終更新日:2025年3月21日