デジタル臨時行政調査会によるデジタル原則に照らした規制の一括見直しプランに基づく対応について
MRA法第5条第2項(同法第6条第2項及び第7条第3項において準用する場合を含む。)に基づく国外適合性評価事業の実施に係る体制についての調査(同法第14条第1項の規定により指定調査機関に調査の全部又は一部を行わせる場合を含む。)に係る対応は、当該調査の効率的な実施の観点から、以下の対応を含むものとします。
- 調査に必要となる情報に関し、オンラインで電子ファイルを提出することができる。
- 調査手続において必要となる事実確認の面談は、Web会議システム等を利用して行うことができる。
お問合せ先
- 電気製品の相互承認について
イノベーション・環境局 基準認証政策課 国際連携班
電話:03-3501-1511(内線 3431) - 電気通信機器の相互承認について
総務省 総合通信基盤局 電波部電波環境課 認証推進室 国際認証係(特定無線設備)
電話:03-5253-5908
総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 電気通信技術システム課 設備係(端末機器)
電話:03-5253-5862
最終更新日:2024年7月1日