デジタル臨時行政調査会によるデジタル原則に照らした規制の一括見直しプランに基づく対応について

MRA法第5条第2項(同法第6条第2項及び第7条第3項において準用する場合を含む。)に基づく国外適合性評価事業の実施に係る体制についての調査(同法第14条第1項の規定により指定調査機関に調査の全部又は一部を行わせる場合を含む。)に係る対応は、当該調査の効率的な実施の観点から、以下の対応を含むものとします。

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最終更新日:2024年7月1日