2025年6月、「円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(通称:早期事業再生法)」が成立しました。2026年12月11日に施行を予定しております。
本法は、経済産業大臣の指定を受けた公正な第三者機関(指定確認調査機関)の関与の下で、事業価値の毀損を防ぎながら早期段階での事業再生を実現するために、債権の権利関係の調整を行うことができる制度です。
特徴
- 手続開始時の公示がなく金融債権に限定して、権利関係の調整を行うことができます。
- 多数決(議決権総額の4分の3以上の同意等)及び裁判所の認可により成立します。
- 倒産状態に至る前の経済的に窮境に陥るおそれのある事業者が利用可能です。
流れ
関連リンク
関連法令等
参考
産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会 事業再構築小委員会
お問合せ先
経済産業政策局 産業組織課電話:03-3501-1511(内線)2621~2624
最終更新日:2026年6月4日

