対スーダン制裁関連
支払・特定資本取引規制
スーダンにおける国連安保理決議に基づき、資産凍結等の措置を講じております。
プレス発表資料 | 告示 |
<令和7年4月10日発表> スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加について![]() |
<令和7年4月11日公布>(制裁対象者の指定等)令和7年外務省告示第134号 |
<令和3年5月27日発表> スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等に対する資産凍結等の措置の対象者の削除について![]() |
<令和3年5月27日公布>(制裁対象者の指定等)令和3年外務省告示第186号 |
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<平成30年8月17日公布>(制裁対象者の指定等)平成30年外務省告示第256号 |
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<平成23年6月19日公布>(制裁対象者の指定等)平成23年外務省告示第201号 |
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<平成19年12月21日公布>(制裁対象者の指定等)平成19年外務省告示第697号 |
<平成18年6月29日発表> 外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の追加措置について![]() |
<平成18年6月30日公布> 外国為替令第六条第一項の規定に基づき、外国為替及び外国貿易法第十六条第一項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない支払等の一部改正![]() 外国為替令第十五条第一項の規定に基づき、外国為替令第十五条第一項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第二十四条第一項の許可を要する特定資本取引の一部改正 ![]() (制裁対象者の指定等)平成18年外務省告示第374号 |
お問合せ先
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易管理課
TEL:03-3501-0538
FAX:03-3501-5896