対南スーダン制裁関連
支払・特定資本取引規制
南スーダンに対し、国連安保理決議に基づき資産凍結等の措置を講じております。
プレス発表資料 | 告示 |
<平成30年8月16日発表> 南スーダンにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等に対する資産凍結等の措置について![]() |
<平成30年8月17日公布> (制裁対象者の指定等)平成30年外務省告示第257号 |
<平成27年9月17日発表> 南スーダンにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等に対する資産凍結等の措置について![]() |
<平成27年9月18日公布> 外国為替令第十五条第一項の規定に基づき、外国為替令第十五条第一項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第二十四条第一項の許可を要する特定資本取引の一部改正![]() 外国為替令第六条第一項の規定に基づき、外国為替及び外国貿易法第十六条第一項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない支払等の一部改正 ![]() |
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