対シリア制裁関連
1.輸入規制
シリアに対し、国連安保理決議に基づき化学兵器関連物質の輸入禁止措置を講じております。
告示 | 通達 |
<平成26年1月24日公布> 輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表の一部改正![]() |
<平成26年1月24日公布> シリアを原産地又は船積地域とする貨物の二号承認制への追加について![]() |
2.支払・特定資本取引規制
シリアに対し、主要国が講じた内容に沿い資産凍結等の措置を講じております。
プレス発表資料 | 告示 |
<平成24年11月27日発表> シリア政府関係者等に対する資産凍結等の措置の対象を追加しました![]() |
<平成24年11月27日公布>(制裁対象者の指定等)平成24年外務省告示第370号 |
<平成24年7月6日発表> シリア政府関係者等に対する資産凍結等の措置の対象の追加等![]() |
<平成24年7月6日公布>(制裁対象者の指定等)平成24年外務省告示第238号 |
<平成24年3月9日発表> シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加について![]() |
<平成24年3月9日公布>(制裁対象者の指定等)平成24年外務省告示第60号 |
<平成23年12月22日発表> シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加について![]() |
<平成23年12月22日公布>(制裁対象者の指定等)平成23年外務省告示第409号 |
<平成23年9月9日発表> シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等に対する資産凍結等の措置の実施について![]() |
<平成23年9月9日公布> 外国為替令第十五条第一項の規定に基づき、外国為替令第十五条第一項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第二十四条第一項の許可を要する特定資本取引の一部改正![]() 外国為替令第六条第一項の規定に基づき、外国為替及び外国貿易法第十六条第一項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない支払等 ![]() (制裁対象者の指定等)平成23年外務省告示第315号 |
お問合せ先
TEL:03-3501-0538
FAX:03-3501-5896