経済産業省
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換算率について

輸出令、輸入令等に規定する円表示金額の換算

少額特例等の円表示金額を換算する場合に使用します。平成22年6月分までは、毎月25日に経済産業公報、通商弘報及び貿易管理ホームページにて換算率を公表しておりましたが、平成22年7月分からは、毎月、日本銀行において公示する基準外国為替相場及び裁定外国為替相場を用いることとなります。

輸出入関係書類に記載すべき米国通貨の換算

輸出入関係書類に米国通貨で記載すべき金額欄がある場合に使用します。平成22年6月分までは、毎月25日に経済産業公報、通商弘報及び貿易管理ホームページにて換算率を公表しておりましたが、平成22年7月分からは、外国為替の取引等の報告に関する省令第35条第2号の規定に基づき、毎月、日本銀行において公示する相場(報告省令レート)を用いることとなります。

輸入 決済通貨等の取扱いについて(最終改正:令和5年5月26日)PDFファイル
輸入公表三の規定による確認申請書の取扱い及び記載要領等について(最終改正:平成22年4月27日)PDFファイル
輸出 輸出貿易管理令及び輸出入取引法に基づく輸出関係書類に記載すべきアメリカ合衆国通貨への換算率について(最終改正:平成22年4月27日) PDFファイル

お問合せ先

経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易管理課
TEL:03-3501-1511(内線 3241)

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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