放射性同位元素の輸出入管理
放射性同位元素の輸出入を行う場合は、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づき、次の手続が必要です。
輸出の場合は、経済産業大臣の承認が必要です。輸入の場合は、税関における通関時確認が必要です。
輸出
輸入
制度概要・関係法令等
- 輸出貿易管理令別表第二の二一の二の項で定める放射性同位元素(経済産業省告示第334号)(PDF形式:7KB)
- 放射性同位元素の輸出承認について(輸出注意事項17第34号)(PDF形式:121KB)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年六月十日法律第百六十七号)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年九月三十日政令第二百五十九号)
- 放射線を放出する同位元素の数量等(平成十二年科学技術庁告示第五号)(PDF形式:0KB)
お問合せ先
<制度・規制内容(放射性同位元素等の規制に関する法律)に関するお問い合わせ>
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護グループ放射線規制部門
電話(放射線規制部門共通) :03-5114-2155
<輸入の際の通関時確認制度に関するお問い合わせ>
<輸出承認に関するお問い合わせ>
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 原子力等担当
電話:03-3501-1659
FAX:03-3501-0997
お問合せメール:bzl-genshiryoku@meti.go.jp
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)