経済産業省
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放射性同位元素の輸出入管理

放射性同位元素の輸出入を行う場合は、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づき、次の手続が必要です。
輸出の場合は、経済産業大臣の承認が必要です。輸入の場合は、税関における通関時確認が必要です。

制度概要・関係法令等

お問合せ先

<制度・規制内容(放射性同位元素等の規制に関する法律)に関するお問い合わせ>

原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護グループ放射線規制部門

電話(放射線規制部門共通) :03-5114-2155

放射性同位元素の規制について

放射性同位元素の使用の許可・届け出について

 

<輸入の際の通関時確認制度に関するお問い合わせ>

税関相談官室

 

<輸出承認に関するお問い合わせ>

経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 原子力等担当
電話:03-3501-1659
FAX:03-3501-0997
お問合せメール:bzl-genshiryoku@meti.go.jp
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)

 

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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