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希少野生動植物の個体(卵及び種子を含む)及びその器官並びにこれらの加工品の輸出について

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号。以下「種の保存法」という。)第4条外部リンク第2項に規定する希少野生動植物種(同条第5項に規定する特定第一種国内希少野生動植物種を除き、同条第4項に規定する国際希少野生動植物種にあっては、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成5年政令第17号。以下「施行令」という。)別表第2外部リンクの表1に掲げる種に限る。)の 同法第6条外部リンク第2項第四号に規定する個体及びその器官並びにこれらの加工品を輸出する場合は、「外国為替及び外国貿易法」に基づき、経済産業大臣の承認が必要です。

お知らせ

令和6年4月30日:輸出承認証の価額欄の省略について(輸出令別表第2の37及び43(ワシントン条約対象貨物及び絶滅のおそれのある希少野生動植物の個体等の貨物に限る。)関係)

対象

輸出貿易管理令別表第2外部リンクの37の項の中欄に掲げる貨物であり、次のものを輸出する場合。

 

(参考)輸出貿易管理令別表第2の37の項の対象貨物

  区分 根拠
(1)

施行令別表第1外部リンク別表第3外部リンクに掲げる種と同種名は除く。)及び 別表第2外部リンクの表1に掲げる種の個体

 
(2)

施行令別表第1の表1、同表の表2(別表第3に掲げる種と同種名は除く、施行令第2条第2号ロ及び第3号に掲げる種に限る。)及び別表第2の表1に掲げる種の卵及び種子

施行令第2条2号
(3)

上記(1)及び(2)の個体の器官施行令別表第5外部リンクの科名の欄に掲げる希少野生動植物種の科の区分に応じ、それぞれ同表に定める器官をいう。)

施行令第3条
(4)

上記(1)及び(2)の個体の加工品(はく製その他の標本(はく製として制作する過程のものを含み、さく葉標本(植物を圧して乾燥させて製作した標本をいう。)を除く。))

施行令第4条第1号
(5)

上記(3)の器官の加工品(施行令の別表第5の上欄に掲げる科の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める物品をいう。)

施行令第4条第2号
(6)

種の保存法第5条第1項の規定に基づき、同条第4項の規定により公示された緊急指定種(令和3年6月29日付け公示令和4年5月19日付け公示令和5年12月26日付け公示)の個体

 
(7)

施行令第2条外部リンク第一号の規定に基づき指定された緊急指定種の卵及び種子

施行令第2条第1号
(8)

上記(6)、(7)の加工品(はく製その他の標本(はく製として製作する過程のものを含む。)。)

施行令第4条第1号

申請に必要な書類

番号 書類
(1)

輸出承認申請書 【2通】  様式PDFファイル  様式Wordファイル   

(2)

輸出承認申請説明書(別紙様式) 【原本1通】  別紙様式Wordファイル

(3)

輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類(英語以外の外国語の場合には和訳又は英訳したもの(任意様式)を添付のこと。)のいずれかの写し 【1通】

(4)

施行令別表第1(別表第3に掲げる種と同種名は除く。)に該当する貨物にあっては、施行令第7条第1項第二号に規定する環境大臣の認定書 【原本及びその写し1通】

(5)

種の保存法第5条第1項に該当する貨物及び施行令別表第1(別表第3に掲げる種と同種名は除く。)に該当する貨物にあっては、同法第9条及び第12条第1項に違反しないことを証する書類(注1・注2) 【1通】

(6)

施行令別表第2の表1に該当する貨物にあっては、当該輸出が国際的に協力して学術研究又は繁殖をする目的でするものその他の特に必要なものであること及び当該輸出によって当該希少野生動植物の本邦における保存に支障を及ぼさないことを証する書類(注3) 【1通】

(7)

施行令別表第2の表1に該当する貨物にあっては、種の保存法第12条第1項に違反していないことを証する書類(注2) 【1通】

(8)

絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(以下「条約」という。)附属書Ⅰ、附属書Ⅱ又は附属書Ⅲ(附属書Ⅲにあっては、我が国が掲載した種に限る。以下同じ。)に該当する貨物にあっては、条約に基づく日本国許可・証明(申請)書(注5)  【2通】

及び輸出許可書等の申請手続等に従い、必要とする書類 【各通】

(9)

別表第2の43の項の中欄に掲げる貨物であって、種の保存法第4条第2項に規定する希少野生動植物種(同条第5項に規定する特定第一種国内希少野生動植物種を除き、同条第4項に規定する国際希少野生動植物種にあっては、施行令別表第2の表1に掲げる種に限る。)の同法第6条第2項第4号に規定する個体及びその器官並びにこれらの加工品に該当する貨物にあっては、文化財保護法外部リンク (昭和25年法律第214号)に基づく輸出の許可を証する書類の写し 【1通】

(10)

その他特に必要と認められる書類

 
< 注意 >
注1

上記(5)に規定する種の保存法第9条に違反していないことを証する書類とは、同法第10条第5項及び第7項の規定により交付を受けた規制野生動植物の個体の捕獲に係る環境大臣の許可証の写しとし、当該許可証の写しの添付が難しい場合にあっては、当該個体を適法に取得したことを証する書類とする。

注2

上記(5)及び(7)に規定する種の保存法第12条第1項に違反していないことを証する書類とは、同法第13条第1項に定める希少野生動植物の個体等の譲渡し等について環境大臣の許可証の写しとし、当該許可証の写しの添付が難しい場合にあっては、当該個体を適法に取得したことを証する書類とする。

注3

上記(6)に規定する当該輸出が国際的に協力して学術研究又は繁殖をする目的でするものその他の特に必要なものであること及び当該輸出によって当該希少野生動植物の本邦における保存に支障を及ぼさないことを証する書類とは、次に掲げる事項について記載した書類とする。

1 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
2 輸出しようとする個体等に係る次に掲げる事項
  1. 種名
  2. 生きている個体、卵、はく製、標本、個体の器官、個体の器官の加工品又はその他の個体等の区分
  3. 数量
  4. 所在地
3 輸出の目的
4 仕向地
5 輸出の相手方の住所及び氏名(相手方が法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
6 輸送の方法(生きている個体の場合に限る。)
7 輸出の予定時期
8 輸出しようとする個体等を取得した経緯
9 輸出した個体を飼育培養しようとする場合にあっては、その場所の所在地、飼育培養施設の規模及び構造
10 輸出の目的を達成した後の個体等の取扱い
注4

原本については、内容確認の後申請者に返却する。

注5

条約附属書Ⅰ、附属書Ⅱ又は附属書Ⅲに該当する貨物にあっては、本申請と併せ、「 絶滅のおそれのある野生動植物等に係る輸出許可書等の申請手続等について(昭和55年11月1日付け55貿局第398号・輸出注意事項55第17号。以下「輸出許可書等の申請手続等」という。)PDFファイル」に従い、条約に基づく輸出許可等申請の手続きを行うこと。

輸出の承認

輸出の承認は、当該申請が上記申請に必要な書類に従って行われたものであることを確認し、次のすべてに該当する場合に限り行うものとする。

  • 種の保存法第5条第1項に該当する貨物及び施行令別表第1( 別表第3外部リンクに掲げる種と同種名は除く。)に該当する貨物にあっては、同法第9条及び第12条第1項に違反していないこと又は、施行令別表第2の表1に該当する貨物にあっては、同法第12条第1項に違反していないこと。
  • 輸出が国際的に協力して学術研究又は繁殖をする目的でするものその他特に必要なものであること。
  • 輸出によって当該希少野生動植物種の本邦における保存に支障を及ぼさないこと。
  • 条約附属書Ⅰ、附属書Ⅱ又は附属書Ⅲに該当する貨物にあっては、輸出許可書等の申請手続等のⅢの1の(3)に定める要件のすべてを満たすこと。

制度概要・関係法令等

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)外部リンク

お問合せ先・申請先

申請先

郵送申請
送付先 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1  経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部野生動植物貿易審査室(又は、経済産業省 貿易局ワシントン室)
注意事項 郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の 発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

お問合せ先

経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部野生動植物貿易審査室(ワシントン室)
電話:03-3501-1723
FAX:03-3501-0997
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の10時~17時(12時~13時を除く)

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