風俗を害する書籍等は、「外国為替及び外国貿易法(外為法)」で輸出承認が必要な貨物として規定されています。
(輸出貿易管理令別表2
の41項)
輸出の承認権限は、税関長が行使することになっていますが、原則として、輸出の承認は行いません。
ただし、仮に陸揚げした貨物であって、当該貨物を輸出した国又は領域に対し、積み戻しをしようとする場合は、輸出の承認を行うことがあります。
詳しくは、税関にお問合せください。 税関問い合わせ先 |
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対象品目
風俗を害するおそれがある書籍、図画、彫刻物その他の貨物
最終更新日:2026年6月9日