偽造、変造通貨等の輸出について
偽造、変造通貨等は、「外国為替及び外国貿易法(外為法)」で輸出承認が必要な貨物として規定されています。
(輸出貿易管理令別表第2の39項)
輸出の承認権限は、税関長が行使することになっていますが、原則として、輸出の承認は行いません。
ただし、仮に陸揚げした貨物であって、当該貨物を輸出した国又は領域に対し、積み戻しをしようとする場合は、輸出の承認を行うことがあります。
対象品目
偽造、変造又は模造の通貨、切手及び収入印紙
偽造、変造通貨等は、「外国為替及び外国貿易法(外為法)」で輸出承認が必要な貨物として規定されています。
(輸出貿易管理令別表第2の39項)
輸出の承認権限は、税関長が行使することになっていますが、原則として、輸出の承認は行いません。
ただし、仮に陸揚げした貨物であって、当該貨物を輸出した国又は領域に対し、積み戻しをしようとする場合は、輸出の承認を行うことがあります。
偽造、変造又は模造の通貨、切手及び収入印紙