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偽造、変造通貨等の輸出について

偽造、変造通貨等は、「外国為替及び外国貿易法(外為法)」で輸出承認が必要な貨物として規定されています。
輸出貿易管理令別表第2外部リンクの39項)
輸出の承認権限は、税関長が行使することになっていますが、原則として、輸出の承認は行いません。
ただし、仮に陸揚げした貨物であって、当該貨物を輸出した国又は領域に対し、積み戻しをしようとする場合は、輸出の承認を行うことがあります。


詳しくは、税関にお問合せください。

  税関問い合わせ先外部リンク
 

対象品目

偽造、変造又は模造の通貨、切手及び収入印紙

最終更新日:2026年6月8日