第一種特定化学物質使用製品の輸入
第一種特定化学物質使用製品は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第24条で輸入が禁止されているため、輸入は原則承認されません。
対象品目
第一種特定化学物質使用製品
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第24条第1項に規定する政令で定める製品で第一種特定化学物質が使用されているもの(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書A又は附属書Bに掲げる化学物質が使用されているものに限る。)
制度概要・関係法令等
お問合せ先
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 化学品担当
電話:03-3501-1659
E-MAIL:bzl-boueki-chemical-soudan@meti.go.jp