文化財の輸入について
特定外国文化財(※1)及び被占領地域流出文化財(※2)を輸入する場合は、「外国為替及び外国貿易法(外為法)」に基づき、文化庁の事前確認が必要です。
(※1)特定外国文化財・・・文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第3条第2項の規定に基づき指定された文化財
(※2)被占領地域流出文化財・・・武力紛争の際の文化財の保護に関する法律第2条第4号に規定する文化財
特定外国文化財(※1)及び被占領地域流出文化財(※2)を輸入する場合は、「外国為替及び外国貿易法(外為法)」に基づき、文化庁の事前確認が必要です。
(※1)特定外国文化財・・・文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第3条第2項の規定に基づき指定された文化財
(※2)被占領地域流出文化財・・・武力紛争の際の文化財の保護に関する法律第2条第4号に規定する文化財