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文化財の輸入について

特定外国文化財(※1)及び被占領地域流出文化財(※2)を輸入する場合は、「外国為替及び外国貿易法(外為法)」に基づき、文化庁の事前確認が必要です。 

(※1)特定外国文化財・・・文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第3条外部

リンク第2項の規定に基づき指定された文化財
(※2)被占領地域流出文化財・・・武力紛争の際の文化財の保護に関する法律第2条外部リンク第4号に規定する文化財


詳しくは、文化庁文化資源活用課文化遺産国際協力室にお問合せください。
  
   文化庁問い合わせ先外部リンク
 

制度の概要・関係法令等

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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