特定外国文化財(※1)及び被占領地域流出文化財(※2)を輸入する場合は、「外国為替及び外国貿易法(外為法)」に基づき、文化庁の事前確認が必要です。
(※1)特定外国文化財・・・文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第3条
第2項の規定に基づき指定された文化財
(※2)被占領地域流出文化財・・・武力紛争の際の文化財の保護に関する法律第2条
第4号に規定する文化財
| 詳しくは、文化庁文化資源活用課文化遺産国際協力室にお問合せください。 文化庁問い合わせ先 |
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制度の概要・関係法令等
- 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律(平成14年法律第81号)第3条第2項の規定に基づき指定された特定外国文化財の輸入に関する確認について(輸入注意事項14第51号)(PDF形式:351KB)

- 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律(平成19年法律32号)第2条第4号に規定する被占領地域流出文化財の輸入に関する確認について(輸入注意事項19第40号)(PDF形式:346KB)

最終更新日:2026年6月9日