中華人民共和国産電解二酸化マンガン

概要

品目 関税定率法の別表第2820.10号に掲げる二酸化マンガン(電気分解の工程を経て製造したものでない旨が経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の発給する証明書により証明され、かつ、当該証明書が財務省令で定めるところにより税関長に提出されたものを除く。)
特徴 主として、一次電池の正極材に使用される。
課税期間 2008年9月1日~2029年2月25日
備考 オーストラリア産電解二酸化マンガンについては、2008年9月1日から2013年8月31日まで、スペイン及び南アフリカ共和国産電解二酸化マンガンについては、2019年3月4日までを課税期間として、不当廉売関税(税率はオーストラリア29.3%、スペイン14.0%、南アフリカ共和国14.5%)が賦課されていたが、オーストラリア産品については2012年、スペイン及び南アフリカ共和国産品については2018年の課税期間延長申請時に対象とされなかったため、現在では課税賦課が終了している。

税率

オーストラリア      29.3%(課税期間満了)
スペイン  14.0%(課税期間満了)
中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く) 1社 34.3%
その他 46.5%
南アフリカ共和国     14.5%(課税期間満了)

これまでの経緯

項目 日付 政令・告示・資料等
申請 2007年1月31日 申請者:東ソー日向(株)、東ソー(株)
調査開始 2007年4月27日 報道発表資料PDFファイル告示PDFファイル
調査期間延長 2008年4月25日 報道発表資料PDFファイル
暫定措置決定 2008年6月10日 報道発表資料(6月6日付)PDFファイル
暫定措置発動 2008年6月14日 政令PDFファイル 証明書の提出に関する財務省令PDFファイル
財務省告示第199号PDFファイル
調査結果報告書 2008年8月22日 報道発表資料PDFファイル 調査結果報告書PDFファイル
(別添1)重要事実PDFファイル  (別添2)主要証拠目録PDFファイル
確定措置発動 2008年9月1日 政令PDFファイル 証明書の提出に関する財務省令PDFファイル
証明書の発給に関する経済産業省令PDFファイル 財務省告示PDFファイル
課税期間延長の申請 2012年8月30日 申請者:東ソー日向(株)、東ソー(株)
課税期間延長の調査開始 2012年10月30日 報道発表資料PDFファイル  資料1PDFファイル 資料2PDFファイル 資料3PDFファイル告示PDFファイル
課税期間満了(オーストラリア) 2013年8月31日 告示(表紙)PDFファイル 告示PDFファイル
課税期間延長の調査期間の延長 2013年10月15日 報道発表資料PDFファイル  資料1PDFファイル 資料2PDFファイル 告示(表紙)PDFファイル 告示PDFファイル
課税期間延長に関する調査結果報告書 2014年2月21日 報道発表資料PDFファイル  課税期間延長 調査結果報告書PDFファイル
課税期間延長に関する政令の施行 2014年3月6日 政令PDFファイル  財務省告示PDFファイル
課税期間延長の申請 2018年3月2日 申請者:東ソー日向(株)、東ソー(株)
課税期間延長の調査開始 2018年4月18日 報道発表資料PDFファイル  資料1PDFファイル 資料2PDFファイル  告示PDFファイル
課税期間延長に関する調査結果報告書 2019年2月14日 報道発表資料PDFファイル  課税期間延長 調査結果報告書PDFファイル
課税期間満了(スペイン、南アフリカ共和国 2019年3月4日 告示PDFファイル
課税期間延長に関する政令の施行 2019年3月5日 政令PDFファイル  財務省告示PDFファイル
課税期間延長の申請 2023年1月23日 申請者:東ソー日向(株)、東ソー(株)
課税期間延長の調査開始 2023年3月8日 報道発表資料PDFファイル  資料1PDFファイル資料2PDFファイル告示PDFファイル
課税期間延長に関する調査結果報告書 2024年2月26日 報道発表資料PDFファイル  課税期間延長 調査結果報告書PDFファイル
課税期間延長に関する政令の施行 2024年3月1日 政令PDFファイル  財務省告示PDFファイル
課税措置満了 2029年2月25日  

最終更新日:2024年3月21日