概要
品目 | 関税定率法の別表第2820.10号に掲げる二酸化マンガン(電気分解の工程を経て製造したものでない旨が経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の発給する証明書により証明され、かつ、当該証明書が財務省令で定めるところにより税関長に提出されたものを除く。) |
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特徴 | 主として、一次電池の正極材に使用される。 |
課税期間 | 2008年9月1日~2029年2月25日 |
備考 | オーストラリア産電解二酸化マンガンについては、2008年9月1日から2013年8月31日まで、スペイン及び南アフリカ共和国産電解二酸化マンガンについては、2019年3月4日までを課税期間として、不当廉売関税(税率はオーストラリア29.3%、スペイン14.0%、南アフリカ共和国14.5%)が賦課されていたが、オーストラリア産品については2012年、スペイン及び南アフリカ共和国産品については2018年の課税期間延長申請時に対象とされなかったため、現在では課税賦課が終了している。 |
税率
オーストラリア | 29.3%(課税期間満了) | |
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スペイン | 14.0%(課税期間満了) | |
中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く) | 1社 | 34.3% |
その他 | 46.5% | |
南アフリカ共和国 | 14.5%(課税期間満了) |
これまでの経緯
項目 | 日付 | 政令・告示・資料等 |
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申請 | 2007年1月31日 | 申請者:東ソー日向(株)、東ソー(株) |
調査開始 | 2007年4月27日 | 報道発表資料告示 |
調査期間延長 | 2008年4月25日 | 報道発表資料 |
暫定措置決定 | 2008年6月10日 | 報道発表資料(6月6日付) |
暫定措置発動 | 2008年6月14日 | 政令 証明書の提出に関する財務省令 財務省告示第199号 |
調査結果報告書 | 2008年8月22日 | 報道発表資料 調査結果報告書 (別添1)重要事実 (別添2)主要証拠目録 |
確定措置発動 | 2008年9月1日 | 政令 証明書の提出に関する財務省令 証明書の発給に関する経済産業省令 財務省告示 |
課税期間延長の申請 | 2012年8月30日 | 申請者:東ソー日向(株)、東ソー(株) |
課税期間延長の調査開始 | 2012年10月30日 | 報道発表資料 資料1 資料2 資料3告示 |
課税期間満了(オーストラリア) | 2013年8月31日 | 告示(表紙) 告示 |
課税期間延長の調査期間の延長 | 2013年10月15日 | 報道発表資料 資料1 資料2 告示(表紙) 告示 |
課税期間延長に関する調査結果報告書 | 2014年2月21日 | 報道発表資料 課税期間延長 調査結果報告書 |
課税期間延長に関する政令の施行 | 2014年3月6日 | 政令 財務省告示 |
課税期間延長の申請 | 2018年3月2日 | 申請者:東ソー日向(株)、東ソー(株) |
課税期間延長の調査開始 | 2018年4月18日 | 報道発表資料 資料1 資料2 告示 |
課税期間延長に関する調査結果報告書 | 2019年2月14日 | 報道発表資料 課税期間延長 調査結果報告書 |
課税期間満了(スペイン、南アフリカ共和国) | 2019年3月4日 | 告示 |
課税期間延長に関する政令の施行 | 2019年3月5日 | 政令 財務省告示 |
課税期間延長の申請 | 2023年1月23日 | 申請者:東ソー日向(株)、東ソー(株) |
課税期間延長の調査開始 | 2023年3月8日 | 報道発表資料 資料1資料2告示 |
課税期間延長に関する調査結果報告書 | 2024年2月26日 | 報道発表資料 課税期間延長 調査結果報告書 |
課税期間延長に関する政令の施行 | 2024年3月1日 | 政令 財務省告示 |
課税措置満了 | 2029年2月25日 |
最終更新日:2024年3月21日