大韓民国および台湾産ポリエステル短繊維

概要

品目

ポリエステル短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものを除く。)のうち、繊度が3.5デニール以上20デニール以下で、かつ、カット長が25ミリメートル以上80ミリメートル以下のもの。

特徴

ナイロン、アクリルと並ぶ三大合成繊維の一つで長繊維(フィラメント)と短繊維(ステープル)が生産されており、どちらも衣料用、インテリア・寝具寝装用、産業用等幅広く利用されている。

課税期間 2002年7月26日~2012年6月28日

税率

韓国 1社 6.0%
4社 課税せず
その他 13.5%
台湾 全社 10.3%

これまでの経緯

項目 日付 政令・告示・資料等
申請 2001年2月28日 申請者:帝人(株)、東レ(株)、(株)クラレ
東洋紡績(株)、ユニチカファイバー(株)
調査開始 2001年4月23日  
調査期間延長 2002年4月12日  
確定措置決定 2002年6月30日  
確定措置発動 2002年7月26日 AD税賦課
課税措置延長申請 2006年6月30日 申請者:帝人(株)、東レ(株)、ユニチカファイバー(株)
課税措置延長調査開始 2006年8月31日 報道発表資料PDFファイル 
課税期間延長に関する調査結果報告書公表 2007年6月19日 報道発表資料PDFファイル資料1PDFファイル 資料2PDFファイル 資料3PDFファイル 資料4:調査結果報告書PDFファイル
課税措置期間延長の決定 2007年6月29日 告示  
課税期間満了 2012年6月28日 告示(表紙)PDFファイル 告示PDFファイル

最終更新日:2024年1月31日