概要
品目 | 関税定率法の別表第7202.30号に掲げるフェロシリコマンガン(炭素の含有量が全重量の0.15パーセント以下で、かつ、りんの含有量が全重量の0.1パーセント以下のものであって、硫黄の含有量が全重量の0.02パーセント以下のものを除くものとし、目開きが10ミリメートルのふるいに対する通過率が全重量の90パーセント未満のものに限る。) |
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特徴 | 合金鉄(フェロアロイ)の一種であり、主として製鋼工程において脱酸剤、脱硫剤及び鋼の靱性、加工性を高める合金成分添加剤として用いられている。 |
課税期間 | 1993年2月3日~1998年1月31日 |
税率
中華人民共和国 | 27.2%(別表の上欄に掲げる特定貨物で、同表の中欄に掲げる輸出者から輸入されるもの(本邦及び特定輸出国以外の国又は地域を経由して輸入されるものを含む。)にあっては、それぞれ同表の下欄に定める税率)(課税期間満了) | |
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ノルウェー | 課税無し | |
南アフリカ | 課税無し |
別表(第二条関係)
特定貨物 | 輸出者 | 税率 | |
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峨眉鉄合金厰又は広漢市金山冶煉一厰により製造されたもの | 中国冶金進出口公司四川分公司 | 4.5% (課税期間満了) |
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甘粛省嘉峪関市電石厰により製造されたもの | 中国冶金進出口総公司 | 10.1% (課税期間満了) |
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吉林鉄合金工厰により製造されたもの | 中国冶金進出口公司吉林鉄合金分公司 | 11.3% (課税期間満了) |
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上海鉄合金厰により製造されたもの | 上海市五金鑛産進出口公司 | 19.1% (課税期間満了) |
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中国有色金属進出口総公司浙江分公司 | 8.5% (課税期間満了) |
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平成3年10月1日以後に特定輸出国においてフェロシリコマンガンの製造の事業を開始した者により 製造されたもの | 特定輸出国のすべての輸出者 | 8.9% (課税期間満了) |
これまでの経緯
項目 | 日付 | 政令・告示・資料等 |
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申請 | 1991年10月 | 申請者:日本フェロアロイ協会 |
調査開始 | 1991年11月29日 | 告示(税関:不当廉売関税の課税状況等)![]() |
約束の申出 | 1993年1月 | 告示(税関:不当廉売関税の課税状況等)![]() |
ノールウェー王国及び南アフリカ共和国産に課税しない旨告示 | 1993年2月3日 | 告示(税関:不当廉売関税の課税状況等)![]() |
確定措置発動 | 1993年2月3日 | 政令(税関:不当廉売関税の課税状況等)![]() |
課税期間満了 | 1998年1月31日 | 告示(税関:不当廉売関税の課税状況等)![]() |
最終更新日:2022年10月11日