大韓民国及び中華人民共和国産水酸化カリウム

概要

品目 関税率表第2815.20号に掲げる物品のうち水酸化カリウム
特徴 水酸化カリウムは、一般に水に溶解した無色、無臭の液体状、あるいは白色片状の固形物で提供される。常温で安定。 主として炭酸カリウムなどのカリ塩類の原料、化学肥料の原料、アルカリ電池の電解液、写真の現像液、無機化学の反応助剤、液体石鹸や洗剤の原料などである。
課税期間 2016年8月9日~2026年8月12日
(政令公布日である2021年8月13日から5年間延長)

税率

大韓民国 1社 49.5%
その他 49.5%
中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く) 1社 73.7%
その他 73.7%

これまでの経緯

              
項目 日付 政令・告示・資料等
申請 2015年4月3日 申請者:カリ電解工業会
調査開始 2015年5月26日 報道発表資料PDFファイル 資料1PDFファイル 資料2PDFファイル 資料3PDFファイル 告示PDFファイル
仮の決定 2016年3月25日 報道発表資料PDFファイル 中間報告書PDFファイル 告示PDFファイル
暫定措置決定 2016年4月5日 報道発表資料PDFファイル
暫定措置発動 2016年4月9日 政令PDFファイル 告示PDFファイル
調査期間延長 2016年5月24日 報道発表資料PDFファイル 告示PDFファイル
調査結果報告書公表 2016年7月11日 報道発表資料PDFファイル 調査結果報告書PDFファイル
確定措置決定 2016年8月2日  
確定措置発動 2016年8月9日 政令PDFファイル 告示PDFファイル
課税期間延長の申請 2020年7月7日 申請者:カリ電解工業会  
課税期間延長の調査開始 2020年8月31日 報道発表資料PDFファイル 資料1PDFファイル 資料2PDFファイル 告示PDFファイル
課税期間延長に関する調査結果報告書公表 2021年8月13日 調査結果報告書PDFファイル 報道発表資料PDFファイル
課税期間延長に関する確定措置発動 2021年8月14日 政令PDFファイル 告示PDFファイル
課税期間延長の申請 2025年8月8日 申請者:カリ電解工業会
課税期間延長の調査開始 2025年12月25日 報道発表資料PDFファイル 資料1PDFファイル 資料2PDFファイル 告示PDFファイル

本件調査に係る質問状等について

 本件調査開始後に財務大臣から利害関係者等へ送付した質問状等については、下表のとおりです。
質問状等に関する問合せは、海外供給者、調査対象貨物の供給者、輸入者については財務省、国内生産者、産業上の使用者については経済産業省へご連絡ください。

 告示(令和7年財務省告示第333号)の日から7日以内に財務大臣から質問状等の送付を受けていない利害関係者等のうち、本件調査に参加する意思を表明しようとする者は、当該告示の日から14日以内に下記財務省の問合せ先に利害関係者に該当することを証する資料を添えて書面で申し出てください。また、上記の質問状等に回答の上、質問状等の所定の期限までに財務省に提出してください。

 なお、質問状等に対し、特段の理由なく回答期限内に回答しない場合、千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第6条の実施に関する協定6.8及び同附属書II、不当廉売関税に関する政令第10条第4項並びに不当廉売関税に関する手続等についてのガイドライン10.に基づき、政府は知ることができた事実(ファクツ・アヴェイラブル)に基づいて本件に関する最終的な決定を行うことになります。
対象者
様式
ダウンロード
海外供給者
(大韓民国・中華人民共和国)
不当廉売関税の課税に関する調査への協力のお願い(利害関係者等共通)、同確認票、調査対象貨物の生産者及び輸出者に対する質問状
>[Zipファイル]
調査対象貨物の供給者
(中華人民共和国)
不当廉売関税の課税に関する調査への協力のお願い(中華人民共和国における調査対象貨物と同種の貨物の生産及び販売について市場経済の条件が浸透している事実の有無に関するもの)、同確認票、同質問状
>[Zipファイル]
輸入者
不当廉売関税の課税に関する調査への協力のお願い(利害関係者等共通)、同確認票、調査対象貨物の輸入者に対する質問状
>[Zipファイル]
国内生産者
不当廉売関税の課税に関する調査への協力のお願い(利害関係者等共通)、同確認票、本邦の生産者に対する質問状
>[Zipファイル]
産業上の使用者
不当廉売関税の課税に関する調査への協力のお願い(利害関係者等共通)、産業上の使用者に対する質問状
>[Zipファイル]
 

証拠の提出等の手続について

下表の手続の対象者に該当する方は、上記の質問状等の回答のほか、証拠の提出等を行うことができます。 その場合には、名宛人は財務大臣とし、下表の期限までに、次の提出先に提出してください。提出部数については、問合せ先に確認してください。
手続の種類
手続の期限
手続の対象者
証拠の提出等 2026年3月25日
利害関係者(海外供給者、輸入者、国内生産者)
対質の申出 2026年4月27日
利害関係者(海外供給者、輸入者、国内生産者)
意見の表明 2026年4月27日
利害関係者(海外供給者、輸入者、国内生産者)、
産業上の使用者
情報の提供 2026年4月27日
産業上の使用者
証拠等の閲覧 不当廉売関税に関する政令第16条各項に規定する告示の日
利害関係者(海外供給者、輸入者、国内生産者)

提出先

 
提出先 財務省 関税局 関税課 特殊関税調査室
所在地 〒100-8940 東京都千代田区霞が関3-1-1
電子メールアドレス ad11@mof.go.jp

問合せ先


海外供給者、調査対象貨物の供給者、輸入者に関する問合せ先
問合せ先 財務省 関税局 関税課 特殊関税調査室
電話番号 03-3581-4111(内線5027)
電子メールアドレス ad11@mof.go.jp

国内生産者、産業上の使用者に関する問合せ先 
問合せ先 経済産業省 貿易経済局安全保障局 貿易管理部 特殊関税等調査室
電話番号 03-3501-1511(内線3256)
電子メールアドレス bzl-qqfcbk@meti.go.jp