加盟国は、
千九百九十四年のガットに基づく国際貿易体制を改善し及び強化するという加盟国の有する全般的な目的に留意し、千九百九十四年のガットの規律、特にその第十九条(特定の産品の輸入に対する緊急措置)に定める規律を明確なものとし及び強化し、セーフガードに対する多数国間の管理を再び確立し並びにその管理を回避する措置を撤廃する必要があることを認め、
構造調整が重要であること及び国際市場における競争を制限するのではなく促進することが必要であることを認め、
更に、これらの目的のため、すべての加盟国に適用され、かつ、千九百九十四年のガットの基本原則に基づく包括的な協定が必要であることを認めて、
ここに、次のとおり協定する。